○野洲市一般廃棄物処理施設条例

平成16年10月1日

条例第182号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定に基づき、市内で発生し、かつ、排出される一般廃棄物のうちごみを生活環境の保全上支障が生じないように適正に処理するため、野洲市一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称、位置及び区分)

第2条 施設の名称、位置及び区分は、次の表のとおりとする。

名称

位置

区分

野洲クリーンセンター

野洲市大篠原3335番地

中間処理施設(熱回収施設、リサイクルセンター)

蓮池の里処分場

野洲市須原598番地

最終処分場

蓮池の里第二処分場

野洲市須原1040番地1

最終処分場

(平28条例24・全改)

(施設の更新)

第3条 中間処理施設の稼動期間は、当該中間処理施設が稼動した日から起算して25年を満了する日の属する年度の3月31日までとする。

2 市長は、中間処理施設を新規で更新する場合は、中間処理施設が設置されている大篠原地域以外に設置するものとする。ただし、行政区域の変更その他の社会情勢の変化があったとき、又は大篠原自治会が中間処理施設の設置に関し受入れを表明したときは、この限りでない。

(平28条例24・全改)

(市民活動施設)

第4条 野洲クリーンセンターの研修室、会議室、自由スペース、展示スペース及び工房室を市民活動施設とする。

(平28条例24・追加)

(多目的広場)

第5条 野洲クリーンセンター下段の緑地を多目的広場とする。

(平28条例24・追加)

(公園)

第6条 蓮池の里処分場の排水処理施設を除く区域を蓮池の里多目的公園(以下「公園」という。)という。

2 公園のうち、高所の土の広場を運動場、下段の水路沿い芝生地をグラウンドゴルフ場及び当該区域以外の区域を緑地帯とする。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第4条繰下)

(有料施設)

第7条 野洲クリーンセンターの研修室及び会議室は、有料施設とする。

(平28条例24・追加、令4条例13・一部改正)

(利用の許可)

第8条 有料施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、有料施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又は市長の指示に従わないとき。

(4) その利用が、他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(5) 多数の者が集合し、気勢を揚げ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、有料施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第8条繰下)

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又は規則に定める規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 利用者が利用中において、著しく秩序を乱す行為をしたとき。

(3) 利用者が利用に関して職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反したとき。

(4) 市が緊急に利用する理由が生じたとき。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 第8条の規定により許可を受けた者が、当該有料施設を利用するときは、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定める使用料を納付しなければならない。

(平25条例17・追加、平25条例30・一部改正、平28条例24・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、有料施設の利用が終わったときは、速やかに設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例17・追加、平28条例24・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例17・旧第4条繰下、平28条例24・旧第13条繰下)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行し、改正後の野洲市一般廃棄物処理施設条例の規定は、同年10月1日以後に利用する有料公園施設に係る使用料について適用する。

(平25条例30・旧付則・一部改正)

(野洲市使用料条例の一部改正)

2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平25条例30・追加)

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第60号で平成28年11月13日から施行)

(平28条例29・一部改正)

(野洲市使用料条例の一部改正)

2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例等(次項において「新条例」という。)の規定(次項を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

野洲市一般廃棄物処理施設条例

平成16年10月1日 条例第182号

(令和4年10月1日施行)