○野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例
平成16年10月1日
条例第133号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 一般廃棄物の適正処理(第7条―第17条)
第3章 廃棄物の減量及び再利用等の促進(第18条―第22条)
第4章 環境美化の推進(第23条―第27条)
第5章 手数料(第28条・第29条)
第6章 雑則(第30条―第37条)
第7章 罰則(第38条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用等を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて廃棄物の散乱防止等による環境美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに湖南広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年湖南広域行政組合条例第44号)に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例48・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。
(1) 再利用等 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(2) 事業系一般廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) ごみ集積所 市長が、家庭廃棄物を収集するための場所として指定し、告示した場所をいう。
(5) 資源物 ごみ集積所に排出された家庭廃棄物のうち、資源として利用することができるものとして規則で定めるものをいう。
(6) 資源物集団回収 自治会、子ども会等の営利を目的としない団体が、循環型社会の形成に寄与することを目的とし、自主的に資源物を収集し、又は運搬することをいう。
(7) 資源物集団回収登録団体 規則で定めるところにより市長が行う登録を受け、資源物集団回収を行う団体をいう。
(8) 集団回収用資源物 資源物のうち、ごみ集積所に資源物集団回収用として専用の袋等に区別して排出されたものをいう。
(平25条例16・平30条例48・一部改正)
(市、市民及び事業者の協力)
第3条 市、市民及び事業者は、廃棄物の発生の抑制、分別排出、再利用等の促進、環境美化等について相互に協力しなければならない。
2 市は、前項に規定する協力を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(野洲市廃棄物減量等推進審議会)
第3条の2 市は、法第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項について審議するため、野洲市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会は、市長の諮問に応じ、一般廃棄物の処理に関する計画の策定並びに一般廃棄物の適正な処理及び環境美化の施策推進について調査及び審議し、これらの事項に関して市長に答申する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例14・追加)
(市の責務)
第4条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生の抑制及び再利用等の促進により、廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理及び環境美化に努めなければならない。
2 市は、廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理並びに環境美化に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
3 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用等の促進並びに環境美化に関して、あらゆる機会を通じて市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
4 市は、一般廃棄物の減量及び適正処理に関する事業の実施に当たって、市施設の整備、作業方法の改善等その能率的な運営に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生の抑制、分別排出、再利用等の推進、廃棄物の自己処理による廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化について、地域住民と連帯し、かつ、自ら取り組むよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用等を図ることによりその減量を行うとともに、廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再利用等並びに適正な処理に関する技術の研究及び開発に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境美化について、自ら取り組むよう努めなければならない。
第2章 一般廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに適正に処理しなければならない。
2 市が一般廃棄物の処理を行う場合又は市がこれらを市以外の者に委託する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第9条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(市内に住所又は事業所若しくは営業所を有する者(法人にあっては、市内に事業所若しくは営業所を有する者)に限る。)は、規則で定めるところにより申請しなければならない。法第7条第2項又は第7項の規定により許可の更新を受けようとする者についても同様とする。
2 法第7条の2第1項又は浄化槽法第37条の規定により市長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により許可したときは、許可書を当該許可を受けた者に交付する。
(平20条例14・平30条例48・一部改正)
(一般廃棄物の自己処理等)
第10条 事業者及び土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その事業活動に伴って発生する一般廃棄物及びその土地又は建物から発生する一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物については、自ら適正に処理するよう努めなければならない。
2 市民、事業者及び占有者は、自ら処理する一般廃棄物については、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。
3 市民、事業者及び占有者は、自ら処理しない一般廃棄物については、規則並びに一般廃棄物処理計画に定める収集、運搬及び処分の方法に従わなければならない。
(適正処理のための自己評価等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。
(排出基準等)
第12条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、規則で定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。
2 市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)で一般廃棄物の処分を受けようとする者は、規則で定める一般廃棄物の分別の区分及び市の処理施設への受入方法(以下「受入基準」という。)に従って搬入しなければならない。
(1) 市から資源物の収集又は運搬の委託を受けた者が、資源物を収集し、又は運搬する場合
(2) 資源物集団回収登録団体が、集団回収用資源物を収集し、又は運搬する場合
(3) 資源物集団回収登録団体から集団回収用資源物を譲り受ける契約をした者が、集団回収用資源物を収集し、又は運搬する場合
2 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬を行った者に対して、更にこれらの行為を行わないよう命ずることができる。
(平25条例16・追加)
(事業系一般廃棄物の保管基準)
第14条 事業者及び占有者は、事業系一般廃棄物を搬出するまでの間、当該事業系一般廃棄物を規則で定める基準(以下「保管基準」という。)に従い適正に保管しなければならない。
(平25条例16・旧第13条繰下)
(処理除外物)
第15条 次に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は市の処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 爆発性、発火性又は引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 感染性のあるもののうち、特別管理一般廃棄物に該当するもの
(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する対象機器
(7) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する対象機器
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障を生じさせるもの
2 前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとする者は、市長の指示に従わなければならない。
(平20条例32・一部改正、平25条例16・旧第14条繰下)
(建物の賃貸人等の周知義務)
第16条 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するため現に賃貸している者若しくは賃貸しようとする者又はその賃貸をあっ旋し、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対しては排出基準及び受入基準を、当該建物を事業の用に供する賃借人に対しては受入基準及び保管基準を周知しなければならない。
(平25条例16・旧第15条繰下)
(適正処理困難物の指定)
第17条 市長は、法第6条の3第1項の規定により一般廃棄物に指定されたもののほか、製品、容器等が廃棄物となった場合、その適正な処理が困難であると認めるものを適正処理困難物(以下単に「適正処理困難物」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任でその適正処理困難物を回収する等の必要な措置を講ずるよう指示することができる。
4 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収する等の必要な措置を講ずる場合は、これに協力しなければならない。
(平25条例16・旧第16条繰下、平30条例48・一部改正)
第3章 廃棄物の減量及び再利用等の促進
(再利用等の施策の推進)
第18条 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用等の促進に関して、広く市民並びに事業者の意見を聴き、これをあらゆる施策に反映させるようにするものとし、市民並びに事業者は、これらに関する市の施策に協力しなければならない。
2 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用等の促進に関する市民並びに事業者の自主的な活動を促進し、並びに市民活動の支援に努めなければならない。
3 市は、積極的に再生品を使用する等自ら再利用等を推進するよう努めるものとする。
(平25条例16・旧第17条繰下)
(市民の自主的行動)
第19条 市民は、商品の長期使用及び不用品の活用、交換等により廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 市民は、商品の購入に際しては、その内容、包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品の選択、買物袋の持参等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
3 市民は、再生品又は再利用等が可能な物を使用し、再生資源の分別を行い、集団回収その他の再利用等を促進するための活動への参加及び協力により、廃棄物の再利用等に努めなければならない。
(平25条例16・旧第18条繰下)
(事業者による廃棄物の減量)
第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、修理体制の確保等による廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再生資源及び再生品を積極的に使用することにより、廃棄物の再利用等に努めなければならない。
2 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者は、事業者が行う廃棄物の分別、再利用等による適正な処理に協力しなければならない。
(平25条例16・旧第19条繰下)
(一般廃棄物減量計画の作成)
第21条 市長は、多量に一般廃棄物を発生させると認められる事業者又は占有者に対し、必要と認めるときは、一般廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)の作成、再利用等の推進その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者又は占有者は、これを作成し、市長に提出しなければならない。
(平25条例16・旧第20条繰下)
(適正包装の推進)
第22条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等によりその適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用等が可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の回収策を講ずること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、その包装、容器等を不用とし、又は返却する場合は、その回収等に応じるよう努めなければならない。
(平25条例16・旧第21条繰下)
第4章 環境美化の推進
(環境美化の推進)
第23条 市は、ごみの散乱防止及び環境美化の推進を図るため、市民、事業者及び関係行政機関の協力を得て、総合的な施策の推進に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、ごみの散乱防止及び環境美化の推進に努めるとともに、市の施策並びに地域の団体等が行う自主的な美化活動に積極的に協力するように努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱防止を図るため、消費者への啓発及び回収容器の設置に努めなければならない。
4 製造事業者は、ごみの散乱を容易に発生させない製品及び包装材料の開発並びにその回収システムの確立に努めなければならない。
(平25条例16・旧第22条繰下)
(清潔の保持)
第24条 占有者は、その土地又は建物を清潔に保つよう努めるとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理し、廃棄物が捨てられた場合は、回収等の措置を講じるよう努めなければならない。
(平25条例16・旧第23条繰下)
(公共の場所の環境美化)
第25条 何人も、琵琶湖岸、道路、河川、公園、広場その他の公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の環境美化に努めなければならない。
3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(平25条例16・旧第24条繰下)
(飲食料容器等の散乱防止)
第26条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者及び容器入り飲食料等の自動販売機の設置者は、空き容器等を回収するための回収容器を設置し、空き容器等が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 容器入り飲食料等の販売を行う事業者及び容器入り飲食料等の自動販売機の設置者は、市民が空き容器等を返却しようとする場合は、その回収に応じるよう努めなければならない。
(平25条例16・旧第25条繰下)
(廃棄物の投棄の禁止、回収命令等)
第27条 何人も、廃棄物をみだりに投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反し投棄され、放置され、又は散乱している廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定に該当する場合であって、回収を命ずるべき者が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を著しく阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し、処分することができる。
4 市長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄等をした者が判明したときは、その者に対し、回収等に要した費用を請求することができる。
(平25条例16・旧第26条繰下)
第5章 手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第28条 市長が徴収する一般廃棄物の処理に係る手数料は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号。以下「手数料条例」という。)に定める。
(平25条例16・旧第27条繰下)
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等手数料)
第29条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の範囲の変更の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可書の再交付を受けようとする者は、許可の際、手数料条例の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の規定により納められた手数料は、還付しない。
(平20条例14・一部改正、平25条例16・旧第28条繰下、平30条例48・一部改正)
第6章 雑則
(報告の徴収)
第30条 市長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者、占有者、一般廃棄物処理業者、浄化槽清掃業者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(平25条例16・旧第29条繰下、平30条例48・一部改正)
(立入調査)
第31条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者、占有者、一般廃棄物処理業者、浄化槽清掃業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、一般廃棄物の処理及び減量に関し、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平25条例16・旧第30条繰下、平30条例48・一部改正)
(勧告)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。
(1) 自ら一般廃棄物の処理を行った者が、第8条第2項の規定に違反し一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に準じて一般廃棄物の処理をしなかったとき。
(3) 事業者及び占有者が、第14条の規定に違反し事業系一般廃棄物を保管基準に従わず適正な保管をしなかったとき。
(4) 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するため現に賃貸している者若しくは賃貸しようとする者又はその賃貸をあっ旋し、若しくはその建物の管理を請け負う者が第16条の規定に違反し賃借人に対して必要な周知をしなかったとき。
(5) 一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者又は占有者が、第21条第2項の規定に違反し一般廃棄物減量計画の作成を怠り、期日までに提出しなかったとき。
(6) 宣伝物等を配布し、又は配布させた者が、第25条第3項の規定に違反し当該配布場所において散乱した宣伝物等の回収を行わなかったとき。
(7) 工事施行者が、第25条第4項の規定に違反し、工事に伴って生じた土砂等の公共の場所への飛散防止等適正な管理を行わなかったとき。
(8) 容器入り飲料等の販売を行う事業者及び容器入り飲食料等の自動販売機の設置者が、第26条第1項の規定に違反し、その販売に係る飲食料等の空き容器等の散乱防止に必要な措置を講じなかったとき。
(平20条例32・一部改正、平25条例16・旧第31条繰下・一部改正、平30条例48・一部改正)
(公表)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 第27条第2項の規定により一般廃棄物の回収命令を受けた者が、これに従わなかったとき。
(2) 第27条第4項の規定により回収等に要した費用の請求を受けた者が、その支払をしなかったとき。
(3) 第30条の規定により報告を求められた者が、正当な理由なくこれに従わなかったとき、又は虚偽の報告を行ったとき。
(4) 第31条第1項の規定により立入調査を受ける者が、正当な理由なくこれを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5) 許可業者に対して、法第7条の3の規定による事業の停止の命令、法第7条の4の規定による許可の取消し又は第35条の規定による搬入の停止の命令を行ったとき。
(6) 前条の規定により勧告を受けた者が、これに従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表されるべき者に当該理由を通知し、意見を述べる機会及び自己に有利な証拠提出の機会を与えなければならない。
(平20条例32・一部改正、平25条例16・旧第32条繰下・一部改正)
(収集及び受入の拒否)
第34条 市長は、一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物及び第12条第1項に規定する排出基準に適合しない一般廃棄物を排出する者に対し、一般廃棄物の収集を拒否することができる。
2 市長は、一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物及び第12条第2項に規定する受入基準に適合しない一般廃棄物を市の処理施設へ搬入しようとする者に対し、受入れを拒否することができる。
(平20条例32・一部改正、平25条例16・旧第33条繰下・一部改正、平30条例48・一部改正)
2 市長は、許可業者が規則で定める基準に達したときは、期間を定めて市の処理施設への搬入の停止を命ずるものとする。
(平20条例32・追加、平25条例16・旧第34条繰下・一部改正)
(技術管理者の資格)
第36条 法第21条第3項の規定により条例で定める一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため配置する技術管理者の資格は、規則で定める。
(平25条例16・追加・旧第35条繰下)
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例32・旧第34条繰下、平25条例16・旧第35条繰下・旧第36条繰下)
第7章 罰則
(平25条例16・追加)
(罰則)
第38条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(平25条例16・追加)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第9条第3項の規定については、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和52年中主町条例第20号)又は野洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年野洲町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 野洲市手数料条例の一部を改正する条例(平成22年野洲市条例第26号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の野洲市手数料条例別表第12の規定により手数料を納付して取得した一般廃棄物の収集及び処理の手数料に係るごみ袋又は粗大ごみのシールの使用については、施行日から平成24年3月31日までの間、なお従前の例による。
(平22条例26・追加)
付則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
付則(平成30年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の湖南広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年湖南広域行政組合条例第44号)の規定によりなされた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(野洲市手数料条例の一部改正)
3 野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略