○野洲市健康診査受診料等徴収規則
平成16年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病予防対策の一環として、市が実施する健康診査、通所型サービスC(筋力いきいき教室)事業及び予防接種事業(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「受診料等」という。)を受診者、参加者及び被接種者(以下「受診者等」という。)から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則30・平22規則52・平29規則28・一部改正)
(健康診査等の種類及び額)
第2条 健康診査等の種類、実施方法及び1件についての受診料等の額は、別表のとおりとする。
(平17規則30・平22規則52・一部改正)
(受診料等の納付)
第3条 受診者等は、受診、参加又は接種(以下「受診等」という。)の際に受診料等を納付しなければならない。
(平22規則52・平29規則28・一部改正)
(受診料等の還付)
第4条 既に納付した受診料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平20規則40・平22規則52・一部改正)
(受診料等の免除)
第5条 市長は、受診者等が健康診査等を受ける日において、次の各号のいずれかに該当するとき又は該当することが確実であると認められるときは、受診料等を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯に属する者
(2) 当該年度(受診日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度。以下この号において同じ。)の市町村民税非課税世帯又は市町村民税を免除された世帯に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
5 受診料等の免除の決定を受けた者は、受診等の際に前項の通知書を提示しなければならない。
(平17規則30・平19規則35・平20規則40・平22規則8・平22規則52・平29規則28・令6規則43・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町健康診査受診徴収規則(平成11年中主町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市健康診査等受診料徴収規則の規定は、この規則の交付の日以後の健康診査等に係る受診について適用し、同日前の健康診査等に係る受診については、なお従前の例による。
付則(平成22年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市健康診査受診料等徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の健康診査等に係る受診又は接種について適用し、同日前の健康診査等に係る受診については、なお従前の例による。
付則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(費用に関する経過措置)
2 改正後の野洲市健康診査受診料等徴収規則は、この規則の施行日の日以後の市が実施する健康診査及び予防接種事業(以下「健康診査等」という。)に係る受診、参加又は接種(以下「受診等」という。)について適用し、同日前の健康診査等に係る受診等については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この様式の施行の際現に存する旧様式の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平17規則18・平17規則30・平20規則40・平22規則8・平22規則52・平23規則3・平23規則12・平26規則17・平26規則26・平27規則32・平28規則42・平28規則47・平29規則28・平31規則11・令6規則43・一部改正)
健康診査等の種類 | 実施方法 | 1件についての受診料等の額 |
生活習慣病健診 | 医療機関個別方式 | 2,500円 |
B型肝炎ウイルス検診 | 医療機関個別方式 | 600円 |
C型肝炎ウイルス検診 | 医療機関個別方式 | 1,000円 |
B型・C型肝炎ウイルス検診 | 医療機関個別方式 | 1,000円 |
胃がん検診 | 集団検診(胃部エックス線検査) | 1,000円 |
医療機関個別方式(胃部エックス線検査) | 2,000円 | |
医療機関個別方式(胃内視鏡検査) | 4,000円 | |
大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 |
医療機関個別方式 | 800円 | |
肺がん検診 | 集団検診(胸部エックス線検査) | 1,000円 |
医療機関個別方式(胸部エックス線検査) | 1,700円 | |
集団検診(喀痰細胞診) | 700円 | |
医療機関個別方式(喀痰細胞診) | 2,500円 | |
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 1,800円 |
医療機関個別方式 | 1,800円 | |
乳がん検診(40歳以上50歳未満) | 集団検診 | 2,400円 |
医療機関個別方式 | 2,400円 | |
乳がん検診(50歳以上) | 集団検診 | 1,600円 |
医療機関個別方式 | 1,600円 | |
節目歯科健康診査 | 医療機関個別方式 | 1,000円 |
通所型サービスC(筋力いきいき教室)事業 | 集団事業 | 1人1回 300円 |
高齢者インフルエンザ予防接種 | 医療機関個別方式 | 1,500円 |
高齢者肺炎球菌ワクチン接種 | 医療機関個別方式 | 2,500円 |
COPD(慢性閉塞性肺疾患)検診 | 医療機関個別方式 | 1,900円 |
高齢者新型コロナウイルス予防接種 | 医療機関個別方式 | 2,100円 |
(平28規則42・全改、平28規則47・平29規則28・平31規則11・令3規則7・令3規則42・令6規則43・一部改正)
(平17規則30・全改、平20規則40・平22規則8・平22規則52・平23規則3・平23規則12・平26規則17・平26規則26・平27規則32・平28規則42・平28規則47・平29規則28・平31規則11・令6規則43・一部改正)