○野洲市健康診査受診料等徴収規則

平成16年10月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病予防対策の一環として、市が実施する健康診査、通所型サービスC(筋力いきいき教室)事業及び予防接種事業(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「受診料等」という。)を受診者、参加者及び被接種者(以下「受診者等」という。)から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則30・平22規則52・平29規則28・一部改正)

(健康診査等の種類及び額)

第2条 健康診査等の種類、実施方法及び1件についての受診料等の額は、別表のとおりとする。

(平17規則30・平22規則52・一部改正)

(受診料等の納付)

第3条 受診者等は、受診、参加又は接種(以下「受診等」という。)の際に受診料等を納付しなければならない。

(平22規則52・平29規則28・一部改正)

(受診料等の還付)

第4条 既に納付した受診料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平20規則40・平22規則52・一部改正)

(受診料等の免除)

第5条 市長は、受診者等が健康診査等を受ける日において、次の各号のいずれかに該当するとき又は該当することが確実であると認められるときは、受診料等を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度(受診日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度。以下この号において同じ。)の市町村民税非課税世帯又は市町村民税を免除された世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

2 受診料等の免除を受けようとする者は、受診等をしようとする日の14日前までに健康診査受診料等免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号に該当する者は、その旨を証する書面を添付しなければならない。

3 受診料等の免除を受けようとする者は、前項の申請書の提出の際、市の職員が、当該者が第1項第2号に該当する者であることを確認するために当該者の税関係資料を閲覧することを承諾することにより、前項後段の書面の添付に代えることができる。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、免除の可否を決定し、健康診査受診料等免除可否決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

5 受診料等の免除の決定を受けた者は、受診等の際に前項の通知書を提示しなければならない。

(平17規則30・平19規則35・平20規則40・平22規則8・平22規則52・平29規則28・令6規則43・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町健康診査受診徴収規則(平成11年中主町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市健康診査等受診料徴収規則の規定は、この規則の交付の日以後の健康診査等に係る受診について適用し、同日前の健康診査等に係る受診については、なお従前の例による。

(平成22年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市健康診査受診料等徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の健康診査等に係る受診又は接種について適用し、同日前の健康診査等に係る受診については、なお従前の例による。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(費用に関する経過措置)

2 改正後の野洲市健康診査受診料等徴収規則は、この規則の施行日の日以後の市が実施する健康診査及び予防接種事業(以下「健康診査等」という。)に係る受診、参加又は接種(以下「受診等」という。)について適用し、同日前の健康診査等に係る受診等については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この様式の施行の際現に存する旧様式の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平17規則18・平17規則30・平20規則40・平22規則8・平22規則52・平23規則3・平23規則12・平26規則17・平26規則26・平27規則32・平28規則42・平28規則47・平29規則28・平31規則11・令6規則43・一部改正)

健康診査等の種類

実施方法

1件についての受診料等の額

生活習慣病健診

医療機関個別方式

2,500円

B型肝炎ウイルス検診

医療機関個別方式

600円

C型肝炎ウイルス検診

医療機関個別方式

1,000円

B型・C型肝炎ウイルス検診

医療機関個別方式

1,000円

胃がん検診

集団検診(胃部エックス線検査)

1,000円

医療機関個別方式(胃部エックス線検査)

2,000円

医療機関個別方式(胃内視鏡検査)

4,000円

大腸がん検診

集団検診

500円

医療機関個別方式

800円

肺がん検診

集団検診(胸部エックス線検査)

1,000円

医療機関個別方式(胸部エックス線検査)

1,700円

集団検診(喀痰かくたん細胞診)

700円

医療機関個別方式(喀痰かくたん細胞診)

2,500円

子宮頸がん検診

集団検診

1,800円

医療機関個別方式

1,800円

乳がん検診(40歳以上50歳未満)

集団検診

2,400円

医療機関個別方式

2,400円

乳がん検診(50歳以上)

集団検診

1,600円

医療機関個別方式

1,600円

節目歯科健康診査

医療機関個別方式

1,000円

通所型サービスC(筋力いきいき教室)事業

集団事業

1人1回

300円

高齢者インフルエンザ予防接種

医療機関個別方式

1,500円

高齢者肺炎球菌ワクチン接種

医療機関個別方式

2,500円

COPD(慢性閉塞性肺疾患)検診

医療機関個別方式

1,900円

高齢者新型コロナウイルス予防接種

医療機関個別方式

2,100円

(平28規則42・全改、平28規則47・平29規則28・平31規則11・令3規則7・令3規則42・令6規則43・一部改正)

画像画像

(平17規則30・全改、平20規則40・平22規則8・平22規則52・平23規則3・平23規則12・平26規則17・平26規則26・平27規則32・平28規則42・平28規則47・平29規則28・平31規則11・令6規則43・一部改正)

画像

野洲市健康診査受診料等徴収規則

平成16年10月1日 規則第101号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第101号
平成17年4月1日 規則第18号
平成17年8月19日 規則第30号
平成19年4月1日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第40号
平成22年3月2日 規則第8号
平成22年9月30日 規則第52号
平成23年2月1日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年7月9日 規則第22号
平成26年5月1日 規則第17号
平成26年9月11日 規則第26号
平成27年4月1日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第42号
平成28年6月1日 規則第47号
平成29年4月1日 規則第28号
平成31年3月7日 規則第11号
令和3年3月11日 規則第7号
令和3年7月1日 規則第42号
令和6年8月30日 規則第43号