○野洲市結核検診実施要綱
平成16年10月1日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づき、市が行う結核検診(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示119・一部改正)
(実施機関)
第2条 市長は、検診の実施を一般社団法人守山野洲医師会に委託し、同医師会の医院及び病院(以下「委託医療機関」という。)において検診を実施する。ただし、滋賀県立総合病院は、委託医療機関から除くものとする。
(平20告示219・平26告示119・令2告示52・一部改正)
(対象者)
第3条 検診の対象者は、検診の実施年度において65歳以上の年齢に到達する者であって、検診を受ける日において市内に住所を有するものとする。なお、同一年度内に既に肺がん検診を受診した者は検診の対象外とする。
(平18告示150・一部改正、平26告示119・旧第5条繰上、平27告示118・平28告示55・令2告示52・一部改正)
(実施期間)
第4条 実施期間は、市長が別に定める。
(平18告示150・一部改正、平26告示119・旧第6条繰上・一部改正)
(受診料)
第5条 検診の受診料(自己負担額)は、無料とする。
(平26告示119・旧第7条繰上)
(検診の内容及び結果)
第6条 検診の内容は、胸部エックス線直接撮影とし、その結果の区分は、結核検診判定基準表(別表)に基づき行う。
(平26告示119・旧第8条繰上、令2告示52・一部改正)
(結果の通知及び事後指導)
第7条 検診の結果については、委託医療機関が直接受診者に検診の結果を説明した上で、結核検診結果通知書(様式第1号)により通知し、事後指導を行うものとする。
(平26告示119・旧第10条繰上・一部改正、令2告示52・旧第8条繰上・一部改正)
(検診記録票の提出)
第8条 委託医療機関は、検診の実施結果を結核検診申込書兼検診票(野洲市控)(様式第2号)により記録し、市長へ提出するものとする。
(平26告示119・旧第11条繰上・一部改正、平28告示55・一部改正、令2告示52・旧第9条繰上・一部改正)
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第9条 委託医療機関の医師その他本事業の関係者は、検診結果を他人に漏らしてはならない。また、本事業の目的以外に使用してはならない。本事業終了後も同様とする。
(平26告示119・旧第12条繰上、令2告示52・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示119・旧第13条繰上、令2告示52・旧第11条繰上)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町結核検診実施要綱(平成15年野洲町告示第25号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第150号)
この告示は、平成18年10月10日から施行し、改正後の野洲市結核検診実施要綱の規定は、平成18年5月1日から適用する。
付則(平成20年告示第219号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成26年告示第119号)
この告示は、平成26年9月26日から施行する。
付則(平成27年告示第118号)
この告示は、平成27年5月29日から施行し、改正後の野洲市結核検診実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26告示119・一部改正)
結核検診判定基準表
判定区分 | 判定基準 |
異常なし | 異常所見認めず |
措置不要 | 何らかの所見は認められるが、措置が必要でないもの |
要経過観察 | 定期的に経過観察、管理が必要なもの |
要医師相談 | 医師の指導を必要とするもの |
要精密検査 | 精密検査が必要なもの |
循環器要精密検査 | 循環器に関する精密検査を必要とするもの |
(令2告示52・全改)
(令2告示52・全改)