○野洲市介護保険事業安定化資金貸付要綱

平成16年10月1日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、市における介護保険事業者の事業運営を安定させるためその事業の用に供する資金を貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行日以前において、旧野洲町から在宅老人福祉事業の委託を受け、施行日後も引き続きその事業を実施している社会福祉法人とする。

(貸付額)

第3条 貸付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付使途 介護保険事業運転資金

(2) 貸付利率 無利子

(3) 貸付期間 10年以内

(4) 償還方法 一括償還又は割賦償還

(貸付申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険事業安定化資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付決定等)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額等を決定するものとする。

2 前項により介護保険事業安定化資金を貸付けすることを決定したときにあっては、その旨を介護保険事業安定化資金貸付決定通知書(様式第2号)により、介護保険事業安定化資金の貸付けをしないことを決定したときにあっては、その旨を介護保険事業安定化資金貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(借用証書)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、介護保険事業安定化資金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(資金運用状況の調査)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途、償還等について調査を行い、又は必要な指導を行うことができる。

(償還命令)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けた者又は目的外に使用した者に対し、介護保険事業安定化資金返還通知書(様式第5号)により償還期間満了前にその繰上償還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第10条 資金の貸付けを受けた者は、当該資金の貸付けを受けた会計年度以降毎年、会計年度終了後3箇月以内に、収支計算書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町介護保険事業安定化資金貸付要綱(平成12年野洲町告示第52号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市介護保険事業安定化資金貸付要綱

平成16年10月1日 告示第173号

(平成16年10月1日施行)