○野洲市国民健康保険運営協議会規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市国民健康保険条例(平成16年野洲市条例第128号)第3条の規定に基づき、野洲市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則1・一部改正)
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項の規定に基づき協議会に会長職務代理者1人を置く。
(平18規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、原則公開とし、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に事前に通知しなければならない。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議長は、会長が当たる。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
7 会長は、会議終了後、その審議した事項について速やかに市長に報告しなければならない。
(平18規則1・旧第5条繰上、平23規則1・一部改正)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上必要な事項
(平18規則1・旧第6条繰上・全改)
(書記)
第6条 協議会の書記は、国民健康保険担当職員をもって充てる。
(平18規則1・旧第7条繰上)
(協議会の会議録)
第7条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、次に掲げる事項を内容とし、書記がその原案を作成する。
(1) 会議が開催された日時及び場所
(2) 会議の次第の検討経過及び結果
(3) 会議において委員が述べた意見及び関係職員による説明の要旨
3 会長は、会議の終了後、書記が作成した会議録の原案を委員に照会し、必要な調整を加えた後、速やかに市民等に公表しなければならない。
(平18規則1・旧第8条繰上、平23規則1・一部改正)
(書面による議事の運営等)
第8条 第4条の規定にかかわらず、諸般の事情により会議を開くことが困難であると会長が認める場合は、期日を指定し、書面により委員に意見を求め、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができるものとする。
3 第1項の規定による提出のあった意見は、会長が特に認める場合を除き、それらの要旨を取りまとめ、全ての委員に周知するものとする。
(令6規則6・追加)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険事務を所掌する課において処理する。
(平18規則1・旧第9条繰上、令6規則6・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則1・旧第10条繰上、令6規則6・旧第9条繰下)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。