○野洲市男女共同参画推進本部要綱

平成16年10月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における男女共同参画社会の実現を目指す施策を、総合的かつ効果的に推進することを目的とした野洲市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 男女平等の推進と男女共同参画社会の形成に関する計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 男女共同参画計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に係る必要な事項

(令7告示84・一部改正)

(構成)

第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事長

(5) 幹事

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第3条第1項に規定する部長及び同条第3項に規定する政策監並びに野洲市教育委員会事務局組織に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第5号)第2条第2項に規定する教育部長及び政策監並びに野洲市議会事務局規程(野洲市議会告示第1号)第3条第1項に規定する事務局長並びに野洲市病院事業管理運営規程(平成31年野洲市病院事業規程第1号)第3条第5項に規定する事務部長をもって充てる。

5 幹事長は、総務部人権施策推進課長の職にある者をもって充てる。

6 幹事は、本部長が必要に応じて課長級以上の職員のうちから選任した者をもって充てる。

(平19告示65・平20告示43・平22告示134・平31告示66・令2告示44・令2告示164・令7告示84・一部改正)

(構成員の職務)

第4条 本部長は、推進本部の所掌事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、推進本部の所掌事務の審議及び決定並びにそれぞれの職務に応じた所掌事務を掌理する。

4 幹事長は、本部長の命を受けて、幹事会議を主宰する。

5 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を処理する。

(平31告示66・一部改正)

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部会議及び幹事会議とする。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長がこれを招集する。

3 本部会議の議長は、本部長が当たる。

4 幹事会議は、幹事長及び幹事で構成し、幹事長が招集し、第2条に規定する事項について協議する。

(平31告示66・令7告示84・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 推進本部の事務を処理するため、総務部人権施策推進課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年告示第65号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第134号)

この告示は、平成22年5月1日から施行し、改正後の野洲市男女共同参画推進本部要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年告示第66号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第164号)

この告示は、令和2年11月7日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年告示第84号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

野洲市男女共同参画推進本部要綱

平成16年10月1日 告示第151号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第151号
平成19年4月1日 告示第65号
平成20年3月17日 告示第43号
平成21年3月26日 告示第42号
平成22年4月30日 告示第134号
平成31年4月1日 告示第66号
令和2年4月1日 告示第44号
令和2年11月7日 告示第164号
令和5年4月1日 告示第79号
令和7年4月1日 告示第84号