○野洲市人権尊重のまちづくり推進本部要綱
平成16年10月1日
告示第142号
(設置)
第1条 野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例(平成16年野洲市条例第119号)第5条の規定に基づき、人権尊重のまちづくりを推進するため、野洲市人権尊重のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 人権尊重のまちづくりに係る計画の策定等に関すること。
(2) 人権尊重のまちづくりに係る事業の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権尊重のまちづくりに関すること。
(令7告示83・一部改正)
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事長
(5) 幹事
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第3条第1項に規定する部長及び同条第3項に規定する政策監並びに野洲市教育委員会事務局組織に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第5号)第2条第2項に規定する教育部長及び政策監並びに野洲市議会事務局規程(野洲市議会告示第1号)第3条第1項に規定する事務局長並びに野洲市病院事業管理運営規程(平成31年野洲市病院事業規程第1号)第3条第5項に規定する事務部長をもって充てる。
5 幹事長は、総務部人権施策推進課長の職にある者をもって充てる。
6 幹事は、各所属長をもって充てる。
7 推進員は、幹事が推薦する主査級以上の者をもって充てる。
(平19告示64・平20告示41・平22告示135・平31告示65・令2告示45・令2告示163・令7告示83・一部改正)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の所掌事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて推進本部の所掌事務を掌理する。
4 幹事長は、本部長の命を受けて、幹事会議を主宰する。
5 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を処理する。
6 推進員は、幹事の指揮監督を受けて所属における人権施策の推進に関すること及び所属における職員の人権意識の高揚に関することを行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部会議及び幹事会議とする。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長がこれを招集する。
3 本部会議の議長は、本部長が当たる。
4 幹事会議は、幹事長及び幹事で構成し、幹事長が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
(令7告示83・一部改正)
(小委員会の設置)
第6条 本部長は、第2条に規定する所掌事務を調査研究及び企画立案をさせるため、小委員会を設置することができる。
2 本部長は、小委員会の委員及び当該小委員会を統括する委員長を、本部員その他の職員の中から任命する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(小委員会の会議)
第7条 小委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、小委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、小委員会の会議に関係者及び関係職員の出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 推進本部の事務を処理するため、総務部人権施策推進課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第64号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第135号)
この告示は、平成22年5月1日から施行し、改正後の野洲市人権尊重のまちづくり推進本部要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成31年告示第65号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第163号)
この告示は、令和2年11月7日から施行する。
付則(令和5年告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年告示第83号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。