○野洲市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、在宅重度心身障害者の日常生活の便宜を図るため、その障害者の住居を改造するのに必要な経費を助成し、もって在宅重度障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「介護保険改造」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条の規定に基づき市が実施する住宅改修を含む改造のことをいう。

2 この告示において「介護保険制度住宅改修費支給基準額」とは、介護保険法第45条又は第57条の規定に基づき市が実施する住宅改修において、居宅介護(支援)住宅改修費の額の基準となる額をいう。

3 この告示において「日常生活用具給付等事業改造」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項の規定に基づき市が実施する日常生活用具給付等事業住宅改修費の給付対象となる住宅改修を含む改造をいう。

4 この告示において「日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額」とは、障害者総合支援法第77条第1項の規定に基づき市が実施する日常生活用具給付等事業において住宅改修費の給付に伴う市負担額及び当該給付に当たって補装具の例により給付を受けた者又はその扶養義務者が、その負担能力に応じて負担すべき額の合計額をいう。

(平26告示25・一部改正)

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条又は第2条第2項の規定の例により算定した額を超えない者とする。ただし、野洲市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第90号)の助成を受けた者は除く。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害が肢体不自由又は視覚障害で、障害程度が1、2級の者

(2) 療育手帳の交付を受けた者で、最重度又は重度と判定された者

(3) 前2号に規定する者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者

(平20告示129・一部改正)

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、日常生活の便宜を図るため、既存住宅の便所、風呂等を特別に障害者向きに改造するために要する次に掲げる経費とする。ただし、増改築は原則として助成の対象としないものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅改造に付帯して必要となる工事

2 前項ただし書の規定にかかわらず、改造するに当たって増築又は改築を伴う場合であっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。

(平26告示25・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1世帯につき対象経費の2分の1以内の額とし、その最高限度額は350,000円とする。ただし、介護保険改造又は日常生活用具給付等事業改造を実施する場合については、これらを優先適用するものとし、その場合の助成金の額は、1世帯につき対象経費と700,000円とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費支給基準額又は日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額を控除した額の2分の1以内とする。

(平20告示129・平21告示183・一部改正)

(申請)

第6条 住宅改造費の助成は、助成を受けようとする者が在宅重度障害者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 工事見積書

(2) 改造前平面図

(3) 改造予定平面図

(4) 改造前写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して、在宅重度障害者住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は、住宅改造が完了後、速やかに在宅重度身体障害者住宅改造費助成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、助成金の額の確定をする。

2 市長は、前項の規定により、助成金の額の確定をしたときは、申請者に対して在宅重度障害者住宅改造費助成金確定通知書(様式第4号)により通知する。

(助成金の交付)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに在宅重度身体障害者住宅改造費助成金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求により、助成金を交付しなければならない。

3 この事業の実施は、原則として1世帯につき1回限りとする。ただし、障害の程度等に著しい変化を生じ、新たな改造が必要と認められる場合には、第5条に規定する助成額を限度として再度、助成することができる。

(その他)

第11条 この事業は、同一世帯に対して2年度にわたり連続して助成してはならない。ただし、特別な事情が認められる場合に限り2年度で第5条に規定する助成額を限度として連続して助成することができる。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年告示第129号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第183号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請した者について適用し、同日前に申請した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成26年告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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(平20告示129・一部改正)

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野洲市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第138号

(平成26年4月1日施行)