○野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市老人福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(附加給付の取扱い)
第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(令4規則35・一部改正)
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。次項において「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額とする。
2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。ただし、同項の規定による低所得老人の配偶者及び扶養義務者にあっては地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税の所得割を課せられない額とする。
(令6規則4・一部改正)
(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)
第4条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。
(1) 助成対象者、助成対象者の配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系親族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の課税状況が分かる書類 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める年(1月から12月まで)の所得に係る課税状況が分かる書類
ア 申請しようとする受給券の有効期間の開始日が1月1日から7月31日までの場合 前々年
イ 申請しようとする受給券の有効期間の開始日が8月1日から12月31日までの場合 前年
(2) 助成対象者が医療保険各法の規定による被保険者等であることが確認できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平27規則54・令4規則35・令6規則4・令6規則52・一部改正)
(受給券の更新)
第6条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期限を定めるものとする。
2 低所得老人、ねたきり老人又はひとり暮らし老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2月前から1月前までの間に申請書に同項各号に掲げる書類及び受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
3 市長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことが確認できると認めたときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。
4 市長は、ねたきり老人について、助成要件の確認のため受給券の更新時ごとに申立書を徴し、ねたきりの状態を把握し、助成対象者としての適否を審査するものとする。
(平26規則19・平27規則54・令5規則23・令6規則4・一部改正)
(受給券の再交付)
第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人福祉医療費受給券再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(令4規則35・一部改正)
(受給券の返還)
第8条 受給券を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、受給券に記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(令4規則35・一部改正)
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて、行うものとする。
(令4規則35・一部改正)
(平20規則9・令3規則55・令4規則35・一部改正)
(令3規則55・一部改正)
(届出)
第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次のとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) ねたきり老人に該当しなくなったとき。
(6) ひとり暮らし老人でなくなったとき。
(令3規則55・令4規則35・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年中主町規則第1号)又は野洲町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年野洲町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第63号)
この規則は、平成18年12月28日から施行し、改正後の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年8月1日から適用する。
付則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成26年規則第29号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第54号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第12条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則第2条及び第5条の規定に基づく様式第2号の規定により交付されている老人福祉医療費受給券は、新規則様式第2号の規定により交付された老人福祉医療受給券とみなす。
付則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号の規定により交付されている老人福祉医療費受給券は、改正後の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則様式第1号の規定により交付された老人福祉医療受給券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第2号の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第1号に定める様式により交付されている老人福祉医療費受給券は、改正後の様式第1号に定める様式により交付された老人福祉医療費受給券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号に定める様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。
付則(令和6年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平20規則9・平26規則19・令3規則55・一部改正、令4規則35・旧様式第2号繰上・一部改正、令5規則23・一部改正)
(令6規則4・全改・一部改正 、令6規則52・一部改正)
(令4規則35・旧様式第3号(その2)繰上)
(令4規則35・旧様式第3号(その3)繰下)
(令3規則39・全改、令4規則35・旧様式第3号(その4)繰下)
(令3規則39・全改、令4規則35・旧様式第3号(その5)繰下)
(令3規則39・令3規則55・一部改正、令4規則35・旧様式第4号繰下)
(令6規則4・全改)
(令3規則39・一部改正、令3規則55・旧様式第7号繰上、令4規則35・旧様式第6号繰下 、令6規則52・一部改正)
(令3規則39・一部改正、令3規則55・旧様式第8号繰上、令4規則35・旧様式第7号繰下)