○野洲市栄養改善配食サービス実施要綱
平成16年10月1日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯の者(以下「ひとり暮らし等高齢者」という。)に対し、栄養改善配食サービス事業を実施することにより、ひとり暮らし等高齢者の栄養改善を図るとともに安否の確認を行い、自立と生活の質の確保を図ることを目的とする。
(平27告示19・令5告示65・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「栄養改善配食サービス事業」とは、ひとり暮らし等高齢者に対し、栄養バランスのとれた昼食を訪問により定期的に提供することで自身の食生活を見直すきっかけとなるよう支援するとともに、訪問の際、ひとり暮らし等高齢者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡を行う事業をいう。
(平27告示19・令5告示65・令6告示45・一部改正)
(対象者)
第3条 栄養改善配食サービス事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する次に掲げるものとする。
(1) 老衰、心身の故障又は疾病等の理由により栄養改善が必要なひとり暮らし等高齢者で、調理が困難な者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(平27告示19・令元告示23・令5告示65・令6告示45・一部改正)
(サービス回数)
第4条 栄養改善配食サービス事業によるサービス(以下「栄養改善配食サービス」という。)を提供する日は、1週間につき5回を限度とし、市長が定めるものとする。
(令5告示65・一部改正)
3 登録の有効期間は、登録を受けた日(以下「登録日」という。)から当該登録日の属する年度の末日までとする。
(平27告示19・令5告示65・令6告示45・一部改正)
(委託)
第6条 市長は、適切な事業運営を確保することができると認められる者(以下「受託者」という。)に栄養改善配食サービス事業を委託することができる。
(平27告示19・令元告示23・令5告示65・令6告示45・一部改正)
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 死亡又は市外へ転出したとき。
(2) 引き続き6月以上利用がないとき。
(3) 虚偽その他不正行為により登録を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用登録の必要がなくなったと認めたとき。
(平27告示19・令5告示65・令6告示45・一部改正)
(費用等)
第8条 市長は、栄養改善配食サービス1食分につき、これに相当する経費として431円を、栄養改善配食サービスを行った受託者に支弁するものとする。
2 栄養改善配食サービスの提供を受けた登録者は、栄養改善配食サービス1食分につき、これに相当する経費として当該経費と前項の規定により市長が支払う額との差額を、栄養改善配食サービスを行った受託者に支払わなければならない。
3 登録者は栄養改善配食サービスを受けることになっている日の栄養改善配食サービスが不要となったときは、前日の午後5時までに受託者に連絡するものとする。
4 前項の規定に反して栄養改善配食サービスを受けなかった場合は、市長は、登録者に1食当たりの経費の全額を負担させることができるものとする。
(令元告示23・令5告示65・令6告示45・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成14年中主町告示第107号)又は野洲町配食サービス事業実施要綱(平成12年野洲町告示第60号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(登録の特例措置)
3 第5条第3項の規定にかかわらず、令和5年4月1日以後に対象者となり、新たに栄養改善配食サービス事業の利用の登録をする場合の有効期限は、当該登録日から起算して6月を経過する日の属する月の末日とする。
(令5告示65・追加)
付則(平成27年告示第19号)
この告示は、平成27年2月6日から施行する。
付則(令和元年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の野洲市配食サービス事業実施要綱第8条の規定は、令和元年6月1日以降の配食サービス利用分から、第2条の規定による改正後の野洲市配食サービス事業実施要綱第8条の規定は、令和元年10月1日以降の配食サービス利用分から適用する。
付則(令和5年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の野洲市配食サービス事業実施要綱の規定によりされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の野洲市栄養改善配食サービス実施要綱(次項において「新要綱」という。)の相当規定によりされたものとみなす。
(適用区分)
3 新要綱第8条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の栄養改善配食サービスの利用分から適用する。
付則(令和6年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の野洲市栄養改善配食サービス実施要綱に規定によりされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の野洲市栄養改善配食サービス実施要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平27告示19・令5告示65・一部改正)
(令6告示45・全改)
(平27告示19・追加、令5告示65・一部改正、令6告示45・旧様式第5号繰上)
(平27告示19・旧様式第3号繰下・一部改正、令5告示65・一部改正、令6告示45・旧様式第6号繰上)
(平27告示19・旧様式第4号繰下、令5告示65・一部改正、令6告示45・旧様式第7号繰上)
(平27告示19・旧様式第5号繰下、令5告示65・一部改正、令6告示45・旧様式第8号繰上)
(平27告示19・旧様式第6号繰下、令5告示65・一部改正、令6告示45・旧様式第9号繰上)