○野洲市児童遊園運営規則

平成16年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市児童厚生施設条例(平成16年野洲市条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第2条に規定する児童遊園の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 児童遊園の利用時間は、午前8時から日没までとする。ただし、特別の理由があるとき、又は必要があると認めるときは、この限りでない。

(入園することができる者の範囲)

第3条 児童遊園に入園することができる者は、当該児童遊園の位置する地域に居住する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)及び児童に同伴する保護者とする。ただし、乳児又は幼児については、保護者の同伴を必要とする。

2 児童及び児童に同伴する保護者以外の者は、健康福祉部こども家庭局こども課長(以下「管理者」という。)の許可なくして入園することができない。

(平21規則14・平22規則36・平25規則2・令6規則28・一部改正)

(遵守事項)

第4条 児童遊園に入園する者は、すべて管理者の指示に従わなければならない。

(退園)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者を退園させることができる。

(1) 児童の健全な遊び又は健康を阻害するおそれのある者

(2) 他の児童に危害を及ぼすおそれのある者

(3) 児童遊園内の施設を破損するおそれのある者

(4) 管理者の指示に従わない者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、児童遊園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

野洲市児童遊園運営規則

平成16年10月1日 規則第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第74号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第28号