○野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉の増進を図るために児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により認可を受けた認定こども園(以下これらを「私立認可保育所等」という。)並びに法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)が実施する保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市私立認可保育所等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示112・令4告示128・一部改正)
(交付基準)
第2条 補助の対象となる事業、補助の要件、基準額及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定により算出した補助金の額が実支出額より多額になるときは、当該実支出額を補助金の額とする。
(1) 令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱(令和6年10月15日付け滋子育て第774号滋賀県子ども若者部長通知別紙。以下「保育対策事業費補助金交付要綱」という。)
(2) 滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱(平成21年4月21日付け滋自振第684号滋賀県総務部長通知。以下「選択事業実施要綱」という。)
(3) 滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱(令和6年11月26日付け滋子育て第906号滋賀県子ども若者部長通知別紙。以下「子育て支援事業費補助金交付要綱」という。)
(平18告示23・平24告示132・平25告示112・平26告示93・平28告示16・平29告示146・令元告示54・令2告示40・令2告示172・令4告示30・令4告示128・令4告示191・令5告示22・令5告示30・令5告示188・令6告示167・一部改正)
(平18告示23・令4告示128・令4告示191・令5告示188・一部改正)
2 前項の書類の提出期限は、翌年度の4月10日とする。
(平18告示23・令4告示128・令4告示191・令5告示188・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町私立認可保育所運営補助金交付要綱(平成14年中主町告示第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成20年告示第154号)
この告示は、平成20年8月28日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年告示第173号)
この告示は、平成22年7月23日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(平成24年告示第132号)
この告示は、平成24年8月1日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成24年度の補助金から適用する。
付則(平成25年告示第112号)
この告示は、平成25年7月25日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成25年度の補助金から適用する。
付則(平成26年告示第93号)
この告示は、平成26年7月11日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成26年度の補助金から適用する。
付則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年2月1日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
付則(平成29年告示第146号)
この告示は、平成29年8月25日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
付則(令和元年告示第54号)
この告示は、令和元年8月1日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年3月13日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和2年告示第112号)
この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
付則(令和2年告示第172号)
この告示は、令和2年11月1日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第30号)
この告示は、令和4年3月24日から施行し、改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。ただし、第1条中別表に12の項を加える改正規定は、令和5年1月以後の処分に要した費用から適用する。
付則(令和5年告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和4年12月1日以後の運営に係る令和4年度の野洲市私立認可保育所等運営補助金(以下この項において「補助金」という。)から適用し、同日前の運営に係る同年度の補助金の適用については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和6年告示第167号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
(平29告示146・全改、令元告示54・令2告示40・令2告示112・令2告示172・令4告示30・令4告示128・令4告示191・令5告示30・令5告示188・令6告示167・一部改正)
交付基準
事業名 | 補助の対象となる事業 | 補助の要件 | 基準額及び補助金の額 |
1 保育費運営補助事業 | 私立認可保育所等における保育事業 | 運営費の加算分として、保育の充実と児童福祉の増進を図るための経費 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第19条第1項第2号又は第3号に規定する児童における年齢別の基本分単価(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)の基本分単価(平成30年度単価)をいう。)の100分の5に相当する額(100円未満は、切捨てる。)に各月の年齢別の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 |
2 全国人権保育研究大会参加事業 | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が全国人権保育研究大会の参加を推進する事業 | 全国人権保育研究大会に参加すること。 | 全国人権保育研究大会に参加するに当たり、旅費及び宿泊費等に要する費用の全額 |
3 一時預かり事業 | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が一時預かり事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 「滋賀県地域子育て支援事業の実施について」(令和6年11月26日付け滋子育て第905号滋賀県子ども若者部長通知。以下「子育て支援事業通知」という。)の別紙11「一時預かり事業実施要綱」の適用を受ける一時預かり事業を実施すること。 | 子育て支援事業費補助金交付要綱別紙の一時預かり事業の項3基準額の欄に定める額 |
4 保育補助者雇上強化事業 | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が勤務環境改善に取り組んでいる場合に、その要する経費を支弁する事業 | 「滋賀県保育対策総合支援事業の実施について」(平成29年8月17日滋子青第1804号滋賀県健康医療福祉部長通知。以下この表において「保育対策事業通知」という。)の別添2「保育補助者雇上強化事業実施要綱」の適用を受ける保育補助者雇上強化事業を実施すること。 | 保育対策事業費補助金交付要綱別表の保育補助者雇上強化事業の項2基準額の欄に定める額 |
5 低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 私立認可保育所等が低年齢児保育保育士等特別配置事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 保育対策事業通知の別添8「低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱」の適用を受ける低年齢児保育保育士等特別配置事業を実施すること。 | 保育対策事業費補助金交付要綱別表の低年齢児保育保育士等特別配置事業の項2基準額の欄に定める額 |
6 病児保育事業 | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が病児保育事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 子育て支援事業通知の別紙12「病児保育事業実施要綱」の適用を受ける病児保育事業を実施すること。 | 子育て支援事業費補助金交付要綱別紙の病児保育事業の項3基準額の欄に定める額 |
7 障害児保育事業 | 私立認可保育所等が障害児保育事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 次に掲げる要件をいずれも満たすこと。 ① 野洲市幼稚園等加配検討委員会において加配が必要と認められた児童の保育を担当する専任の保育士等を配置すること。 ② 障害児保育の展開に係る保育所内外での調整等のための中核的職員を配置すること。 | 野洲市幼稚園等加配検討委員会において決定された加配職員配置基準に基づき、児童の年齢ごとに別に定める方法により算出した額又は市長が定める対象経費の実支出額のいずれか低い額 |
8 延長保育事業 | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が延長保育事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 子育て支援事業通知の別紙2「延長保育事業実施要綱」の適用を受ける延長保育事業を実施すること。 | 子育て支援事業費補助金交付要綱別紙の延長保育事業の項3基準額の欄に定める額 |
9 家庭支援推進保育事業 | 私立認可保育所等が家庭支援推進保育事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 保育対策事業通知の別添9「家庭支援推進保育事業実施要綱」の適用を受ける家庭支援推進保育事業を実施すること。 | 保育対策事業費補助金交付要綱別表の家庭支援推進保育事業の項2基準額の欄に定める額 |
10 保育体制強化事業 | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が保育体制強化事業に取り組む場合に、その要する経費を支弁する事業 | 保育対策事業通知の別添1「保育体制強化事業実施要綱」の適用を受ける保育体制強化事業を実施すること。 | 保育対策事業費補助金交付要綱別表の保育体制強化事業の項2基準額の欄に定める額 |
11 おむつ園処分補助事業(処分費分) | 私立認可保育所等及び小規模保育事業所が園児の使用済紙おむつの処分を行う場合に、その要する経費を支弁する事業 | 事業所にて園児の使用済紙おむつの処分を実施すること。 | 月額430円に使用済紙おむつを処分した園児の数を乗じて得た額(月毎に算出した額) |
(平18告示23・全改、令4告示30・令4告示128・一部改正)
(令4告示191・追加)
(平18告示23・全改、令4告示30・令4告示128・一部改正、令4告示191・旧様式第2号繰下、令5告示188・旧様式第4号繰上)
(令4告示191・追加、令5告示188・旧様式第5号繰上)
(平18告示23・全改、令4告示30・令4告示128・一部改正、令4告示191・旧様式第3号繰下、令5告示188・旧様式第7号繰上)
(令4告示191・追加、令5告示188・旧様式第8号繰上)