○野洲市保育所等における保育の利用に関する規則
平成16年10月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法第4条第1項第1号において「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令第4条第1項第1号及び第5条第2項第1号において「府令」という。)に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則26・全改、令6規則42・一部改正)
(入所の申込み)
第2条 保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)への入所の申込みにあっては、その保護者は保育所等利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する申込書のほかに関係書類の提出を求めることができる。
(平27規則26・平30規則64・一部改正)
2 前項の入所の承諾を行った児童については、保育児童台帳保育児童台帳の整備を行わなければならない。
(平27規則26・平30規則64・一部改正)
(入所の不承諾)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保育所等への入所を不承諾することができる。
(1) その児童が府令第1条各号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難であるものに該当しない場合(法第19条第1項第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもの入所申込みは除く。)
(2) 申込みのあった保育所等の定員を超える場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情のため入所することが不適当と認める場合
(平22規則53・平27規則26・平30規則64・一部改正)
(退所)
第5条 保護者は、入所した児童を退所させようとするときは、退所申出書(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所した児童に対して保育所等における保育を解除することができる。
(1) 府令第1条に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難である事由が消滅したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情のため保育所等における保育を解除することが適当と認めるとき。
(平22規則53・平27規則26・平30規則64・一部改正)
(備付帳簿等)
第6条 市内の公立保育所に備える帳簿等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育計画書及び指導計画書
(2) 児童票、保育日誌、事務日誌及び出席簿
(3) 給食日誌、給食献立計画表及び内容分析検討表
(4) 前3号に掲げるもののほか、市内の公立保育所の事務処理上必要な帳簿
(平30規則64・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育所等における保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則53・平30規則64・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年中主町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成22年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市保育所における保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第64号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
付則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 令和7年度における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「支援法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもの就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び同法第39条第1項に規定する保育所への入園若しくは入所又は支援法第7条第10項に規定する事業の利用の申込みに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(平30規則64・全改、令元規則24・令3規則41・令6規則42・一部改正)
(令元規則24・全改)
(令元規則24・全改)
(平30規則64・追加、令元規則24・一部改正)
(平18規則32・全改、平27規則26・旧様式第5号繰上、平30規則64・旧様式第4号繰下、令3規則41・一部改正)
(令元規則24・全改)