○野洲市立保育所規則
平成16年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市立保育所条例(平成16年野洲市条例第107号)第3条の規定に基づき、野洲市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 調理師
(5) 用務員
2 園長は、市長の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任保育士は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(定員)
第3条 保育所に入所することができる児童の定員は、次のとおりとする。
野洲市立野洲第三保育園 90人
(令6規則19・全改)
(入所手続)
第4条 児童を保育所に入所させようとする者は、保育所等利用申込書(以下「利用申込書」という。)を園長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の利用申込書を受理したときは、必要な調査を行い、許否を決定し、保護者及び園長に通知しなければならない。
(平27規則26・一部改正)
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項各号の規定にかかわらず、市長は、児童の保育上特に必要があると認めるときは、臨時に休所日を変更し、又は設けることができる。
(保育時間)
第6条 保育所の保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを短縮し、又は延長することができる。
(感染症その他疾病)
第7条 園長は、入所の許可を受けた児童(以下「園児」という。)が感染症その他疾病にかかり、他の園児に伝播するおそれがあるときは、その園児の出席を停止することができる。
(平30規則4・一部改正)
(諸簿籍等)
第8条 園長は、園児の園籍簿並びに出席簿、保育日誌、児童票及び給食関係諸帳簿を編成し、その状況を明らかにしなければならない。
(園児等の事故の報告)
第9条 園長は、園児等に次の事故が発生したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 傷害又は死亡
(2) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事故等
(平27規則26・旧第10条繰上・一部改正)
(過誤納金の還付等)
第10条 市長は、保護者に野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)第4条第2項に規定する利用者負担の額のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者に還付する。
3 前項の通知を受けた者又は過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に利用者負担の額又は野洲市立保育所における延長保育、野洲市立幼稚園における預かり保育等並びに野洲市立幼保連携型認定こども園における延長保育及び預かり保育に関する費用徴収条例(平成27野洲市条例第8号)第3条第1項に規定する延長保育料の額(以下「利用者負担の額等」という。)に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれらに充当する。
(平27規則26・追加、令6規則19・一部改正)
(利用者負担の額の減免等)
第11条 市長は、保護者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合、その実情に応じ、利用者負担の額を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる。
2 市長は、園児が保育を受ける月において、疾病その他の理由により連続して20日以上欠席した場合は、当該月の利用者負担の額を2分の1に減額することができる。
(平27規則26・追加、平30規則4・令6規則19・一部改正)
(委任事項)
第12条 園長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 保育所の施設及び備品の管理に関する事項
(2) 児童及び職員の健康管理に関する事項
(3) 保育方針の決定及び日課、年間の行事計画等の決定に関する事項
(4) 保育児童の保護者との連絡に関する事項
(5) 延長保育に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が委任した事項
(平27規則26・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則26・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立保育所の管理運営に関する規則(昭和48年野洲町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第64号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第81号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平27規則26・追加、令3規則53・一部改正)
(平27規則26・追加)
(平28規則3・全改)