○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
平成16年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する費用及び法同条第3項の規定により本人又は扶養義務者に対し支払を命ずる費用(以下「負担金」という。)の額の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則3・令6規則10・一部改正)
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治31年法律第9号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。
(平21規則2・旧第4条繰上・一部改正、令6規則10・一部改正)
(平21規則2・旧第5条繰上・一部改正、令6規則10・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年野洲町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は平成18年10月1日から適用する。
付則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
付則(平成21年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考4(1)イの改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。
付則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令6規則10・全改)
児童入所施設徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 負担金の額 (月額) | 負担金の額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定については、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日付け雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところにより、再計算しない取扱いを原則とする。
3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第887条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
5 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。
(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が488,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。