○野洲市地域福祉センター管理運営規則
平成16年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市地域福祉センター条例(平成16年野洲市条例第102号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、野洲市地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則33・平21規則35・一部改正)
(開所時間)
第2条 福祉センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、福祉センターの利用がないとき、又は市長が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(平17規則33・旧第2条繰下、平21規則35・旧第3条繰上・一部改正)
(休所日)
第3条 福祉センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平17規則33・旧第3条繰下、平21規則35・旧第4条繰上・一部改正)
(所掌事務)
第4条 福祉センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条に掲げる福祉センターの業務の企画及び運営に関すること。
(2) 福祉センターの施設(当該施設の敷地となる土地を含む。以下「施設」という。)の利用に関すること。
(3) 公印の保管及び一般庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関すること。
(平21規則35・旧第5条繰上、平28規則1・一部改正)
(所長の専決事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 施設の利用許可又は利用許可の取消し等に関すること。
(2) 野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表に掲げる課長の専決事項
2 前項の事項であっても、重要若しくは異例であるとき、又は先例になると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(平21規則35・旧第6条繰上・一部改正)
(利用許可の申請)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市健康福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を、利用しようとする日の3月前から7日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平21規則35・旧第7条繰上、平28規則1・一部改正)
(平21規則35・旧第8条繰上、平28規則1・一部改正)
(遵守事項)
第8条 利用者は、施設を利用するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食しないこと。
(2) 施設内で喫煙しないこと。
(3) 利用許可を受けていない施設、備品等は、使用しないこと。
(4) 利用した施設、備品等は、速やかに原状に回復すること。
(5) 施設の利用許可を受けないで物品を展示し、販売し、若しくは飲食物の提供をし、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(6) 施設の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(7) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(8) 指定の場所以外に立ち入らないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(平21規則35・旧第12条繰上、平28規則1・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則35・旧第13条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町健康・福祉センター管理運営規則(平成7年中主町規則第3号)又は野洲町総合福祉保健センターの管理運営に関する規則(平成4年野洲町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市地域福祉センター条例(平成16年野洲市条例第102号)第4条の規定により、指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に福祉センターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則1・全改、令3規則42・一部改正)
(平28規則1・全改)