○野洲市福祉事務所組織規則
平成16年10月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 野洲市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(所長等)
第2条 所に所長及び次長を置く。
2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、次長は、健康福祉部次長の職にある者をもって充てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号。以下「分掌規則」という。)第3条第3項の規定に基づき健康福祉部に政策監を置く場合であって、次条に規定する課のうち、野洲市福祉事務所長事務委任規則(平成16年野洲市規則第150号)に規定する事務(次条において「所の分掌事務」という。)を当該政策監が所管する課が行うときの所長は、健康福祉部政策監の職にある者をもって充てるものとする。
(平19規則49・平21規則14・令2規則19・一部改正)
(事務の分掌)
第3条 所の分掌事務は、分掌規則に定める健康福祉部社会福祉課、障がい福祉課及び高齢福祉課並びに健康福祉部こども家庭局こども課及び子育て家庭支援課が分掌する。
(平19規則49・平21規則14・平22規則37・平25規則2・令2規則19・令6規則28・一部改正)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第49号)
この規則中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。