○野洲市文化ホール条例
平成16年10月1日
条例第91号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と芸術の振興を図るため、野洲市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲文化ホール | 野洲市小篠原2142番地 |
野洲文化小劇場 | 野洲市小篠原2142番地 |
さざなみホール | 野洲市比留田3313番地3 |
名称 | 位置 |
野洲文化ホール | 野洲市小篠原2142番地 |
野洲文化小劇場 | 野洲市小篠原2142番地 |
さざなみホール | 野洲市比留田3313番地3 |
(平17条例30・令6条例36・一部改正)
(施設の種類)
第3条 文化ホールの施設(以下「施設」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野洲文化ホール
ア 大ホール
イ 小ホール
ウ 楽屋
(2) 野洲文化小劇場
ア ホール
イ 楽屋
(3) さざなみホール
ア ホール
イ ホワイエ
ウ 楽屋
エ 会議室等
(平17条例30・平25条例42・令6条例36・一部改正)
(業務)
第4条 文化ホールは、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化芸術の普及及び振興を図るための各種事業の実施に関すること。
(2) 文化ホールの施設の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第5条 文化ホールに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(令4条例33・旧第6条繰上)
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、文化ホールの管理を行わせることができる。
(平17条例30・追加、平21条例23・一部改正、令4条例33・旧第7条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。
(平17条例30・追加、令4条例33・旧第8条繰上)
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) 文化ホールの利用の承認に関する業務
(3) 文化ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例30・追加、平21条例23・一部改正、令4条例33・旧第9条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第9条 文化ホールを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(平17条例30・旧第7条繰下、令4条例33・旧第10条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例30・旧第8条繰下、令4条例33・旧第11条繰上)
(利用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化ホールの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が文化ホールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(4) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。
(5) 利用者がこの条例又は市長の指示に従わないとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、文化ホールの管理運営上支障があると認められるとき。
(平17条例30・旧第9条繰下、令4条例33・旧第12条繰上・一部改正、令6条例36・一部改正)
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。
(2) 利用中に、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 職員の指示に違反し、又は利用上、遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(4) 市において緊急に使用する理由が生じたとき。
(5) 申請に偽りがあったとき。
2 市長は、前項の規定により利用の許可の取消し等をした場合において当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例30・旧第10条繰下、令4条例33・旧第13条繰上・一部改正)
(特別の設備等の設置)
第13条 利用者は、文化ホールの利用の際、特別の設備の設置又は備付け以外の器具等を利用する場合は、その設備及び内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添えて申請し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平17条例30・旧第11条繰下、令4条例33・旧第14条繰上・一部改正)
(使用料)
第14条 文化ホールの使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。
(平25条例12・全改、令4条例33・旧第15条繰上)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、文化ホールの利用を終了したとき、又は第12条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(平17条例30・旧第13条繰下・一部改正、平21条例23・旧第16条繰下・一部改正、平25条例12・旧第17条繰上、令4条例33・旧第16条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失によって文化ホールの施設、設備等を汚損し、破損し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例30・旧第14条繰下、平21条例23・旧第17条繰下、平25条例12・旧第18条繰上、令4条例33・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、文化ホールの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第15条繰下、平21条例23・旧第18条繰下、平25条例12・旧第19条繰上、令4条例33・旧第18条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町文化ホール設置条例(平成4年中主町条例第4号)、野洲町公民館設置条例(平成2年野洲町条例第11号)又は野洲町立文化小劇場設置条例(平成元年野洲町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市文化ホール条例第7条の規定により、指定管理者に文化ホールの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に文化ホールを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(平成21年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった利用料金について適用する。
付則(平成21年条例第41号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(野洲市文化ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野洲市文化ホール条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった利用料金については、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
付則(令和4年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(野洲市使用料条例の一部改正)
3 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(野洲市使用料条例の一部改正)
2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略