○野洲市社会教育関係団体活動補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、生涯学習によるまちづくり及び社会教育の振興を図ることを目的に、社会教育関係団体(次条及び第3条において「団体」という。)の活動に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において社会教育関係団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示20・令6告示152・一部改正)

(対象等)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、公の支配に属さない社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体をいい、当該団体名、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(令5告示20・旧第3条繰上)

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、毎年度6月30日までに市長に提出しなければならない。

(令5告示20・旧第4条繰上・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請があった日から起算して30日以内に、規則第4条の規定により補助金の交付の決定を行うものとする。

(令5告示20・旧第5条繰上)

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(令5告示20・旧第6条繰上)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示20・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町社会教育関係団体補助金交付要綱(平成13年中主町告示第51号)又は野洲町社会教育関係団体等活動補助金交付要綱(平成12年野洲町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第114号)

この告示は、平成17年8月12日から施行し、改正後の野洲市社会教育関係団体活動補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第52号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第92号)

この告示は、平成19年5月1日から施行し、改正後の野洲市社会教育関係団体活動補助金交付要綱の規定は、平成19年度の補助金から適用する。

(平成24年告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第64号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第152号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19告示92・全改、平24告示53・平27告示39・平31告示64・令5告示20・令6告示152・一部改正)

社会教育関係団体名

補助対象経費

補助金の額

野洲市青少年育成市民会議

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

補助対象経費で予算に定める額。ただし、700,000円を上限とする。

野洲市文化協会

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、600,000円を上限とする。

音楽のあるまちづくり実行委員会

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、100,000円を上限とする。

野洲市PTA連絡協議会

同上

同上

野洲市ガールスカウト連絡協議会

同上

同上

野洲市エルダー婦人会

同上

同上

野洲市スポーツ協会

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、1,500,000円を上限とする。

野洲市スポーツ少年団本部

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、500,000円を上限とする。

野洲市B&G中主海洋クラブ

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、100,000円を上限とする。

野洲市体育振興会連絡協議会

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、3,500,000円を上限とする。

特定非営利活動法人YASUほほえみクラブ

報償費、賃金、職員手当等、労災保険料、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

補助対象経費で予算に定める額。ただし、4,500,000円を上限とする。

さざなみスポーツクラブ

同上

補助対象経費で予算に定める額。ただし、2,500,000円を上限とする。

野洲市社会教育関係団体

同上

補助対象経費で予算に定める額

野洲市社会教育関係団体活動補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第57号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 告示第57号
平成17年8月12日 告示第114号
平成18年3月31日 告示第52号
平成19年5月1日 告示第92号
平成24年3月30日 告示第53号
平成27年3月13日 告示第39号
平成31年3月29日 告示第64号
令和5年3月6日 告示第20号
令和6年9月10日 告示第152号