○野洲市立幼稚園管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な幼稚園の運営に資することを目的とする。
(学期)
第2条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 幼稚園の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が幼稚園において預かり保育を実施する場合は、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から教育委員会が定める日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、特に教育委員会の指定する日
2 園長は、前項の規定にかかわらず、幼稚園教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて、保育の実施日と休業日とを振り替え、又は休業日に保育を行うことができる。
(平17教委規則20・平22教委規則14・平24教委規則7・平25教委規則4・平26教委規則1・平27教委規則7・一部改正)
(自己評価の公表等)
第4条 園長は、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について自らの評価(以下「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。
2 園長は、自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者又は当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価(第4項において「幼稚園関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する学校運営協議会を設置する園にあっては、当該学校運営協議会による評価をもってこれに代えることができる。
3 前2項の評価の項目、基準等については、幼稚園の実情を勘案し、園長が定める。
4 園長は、自己評価の結果及び幼稚園関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(平27教委規則5・追加、令6教委規則9・一部改正)
(保育課程の編成及び届出)
第5条 園長は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準及び教育委員会の定める基準により保育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度において実施する保育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 幼稚園経営の重点
(2) 保育内容の配当時間数
3 園長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 園長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則12・一部改正、平27教委規則5・旧第4条繰下、平30教委規則1・一部改正)
(園外行事)
第6条 幼稚園が保育活動の一環として実施する旅行その他の園外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、及び実施するものとする。
(平27教委規則5・旧第5条繰下)
(教材又は教具の選定)
第7条 園長は、幼稚園において使用する教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値、保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。
(平27教委規則5・旧第6条繰下)
(園児の事故の報告)
第8条 園長は、園児に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 傷害又は死亡
(2) 重大な非行
(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)
(平27教委規則5・旧第7条繰下)
(副園長及び主任)
第9条 幼稚園に副園長及び主任を置くことができる。
2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 教務主任は、教諭の中から教育委員会が命ずる。
4 教務主任は、上司の命を受け、幼稚園事務のうち園長が指定するものを処理し、園児の保育をつかさどる。
(平27教委規則5・旧第8条繰下、令6教委規則9・一部改正)
(園務の分掌)
第10条 園長は、園務の分掌、各保育領域の担任、学級担任等を定め、教育部次長に報告しなければならない。
(平27教委規則5・旧第9条繰下)
(職員の休暇)
第11条 幼稚園の職員(以下「職員」という。)の休暇は、園長が承認する。ただし、園長の休暇は、教育部次長の承認を受けなければならない。
(平27教委規則5・旧第10条繰下)
(職員の出張)
第12条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の県内の出張はあらかじめ教育部次長の承認を、園長の県外の出張(宿泊を伴う県内の出張を含む。)はあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(平27教委規則5・旧第11条繰下)
(職員の事故の報告)
第13条 園長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則5・旧第12条繰下)
(その他の服務)
第14条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、教育委員会が別に定める。
(平27教委規則5・旧第13条繰下)
(施設等の管理保全)
第15条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。
(平27教委規則5・旧第14条繰下)
(損傷又は滅失)
第16条 園長は、幼稚園の施設、設備又は備品が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則5・旧第15条繰下)
(貸与)
第17条 園長は、教育委員会が別に定める学校施設の使用許可に関する規定に従い、幼稚園の施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 幼稚園の施設又は設備の使用料の額は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の定めるところによる。
(平27教委規則5・旧第16条繰下、令6教委規則9・一部改正)
(防災計画)
第18条 園長は、毎年度の始めに非常変災時等における園児の避難、幼稚園の警備、防災等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平27教委規則5・旧第17条繰下)
(準用)
第19条 この規則における諸報告書の様式については、野洲市立学校管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第20号)による様式を準用する。
(平27教委規則5・旧第18条繰下)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。