○野洲市立幼稚園条例
平成16年10月1日
条例第86号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保育(第6条第1項において「幼児保育」という。)を行うため、市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(平20条例9・平27条例15・令5条例7・一部改正)
(幼稚園の名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(通園区域)
第3条 幼稚園の通園区域に関する事項は、野洲市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
(管理及び運営)
第4条 幼稚園の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(利用者負担)
第5条 第2条に規定する幼稚園の利用者負担の額は、野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)の定めるところによる。
(平27条例15・追加)
(預かり保育)
第6条 市長は、幼稚園のうち教育委員会規則に定める園において、幼児保育として預かり保育(教育委員会規則で定める日及び時間において、保護者の就労状況その他の家庭の状況等を考慮して特に必要があると認められる園児に対し、当該園児の保護者の希望に応じて実施する保育をいう。)を実施することができる。
2 前項に規定する預かり保育の保育料の額は、野洲市立保育所における延長保育、野洲市立幼稚園における預かり保育等並びに野洲市立幼保連携型認定こども園における延長保育及び預かり保育に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第8号。第11条第2項において「保育等に関する費用徴収条例」という。)の定めるところによる。
(平27条例15・追加、令5条例7・一部改正)
(施設の利用)
第7条 幼稚園の施設は、幼稚園教育上支障のない限りにおいて、教育委員会規則の定めるところにより、これを利用させることができる。
(職員)
第8条 幼稚園に園長、教諭その他の職員を置く。
(定数)
第9条 幼稚園の園児の定数は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(保育期間)
第10条 幼稚園の保育期間は、3年以内とする。
(通園バス)
第11条 野洲市立中主幼稚園の園児の通園に資するため、通園バスを設置する。
2 通園バスの使用料の額は、保育等に関する費用徴収条例の定めるところによる。
(平27条例15・一部改正)
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町立幼稚園設置条例(昭和53年中主町条例第11号)又は野洲町立学校の設置等に関する条例(昭和39年野洲町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定にかかわらず、中主幼稚園以外の幼稚園の保育料については、平成17年3月31日までは園児1人当たり年額72,000円とする。
4 第10条の規定にかかわらず、野洲幼稚園、篠原幼稚園及び三上幼稚園の保育期間については平成17年3月31日まで、祇王幼稚園及び北野幼稚園の保育期間については平成18年3月31日までは2年以内とする。
付則(平成17年条例第54号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第37号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(野洲市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに生じた幼稚園の幼稚園保育料及び幼稚園預かり保育料の徴収については、第2条の規定による改正後の野洲市立幼稚園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(平27条例41・全改、令5条例7・一部改正)
名称 | 位置 |
野洲市立中主幼稚園 | 野洲市吉地1120番地1 |
野洲市立野洲幼稚園 | 野洲市小篠原2142番地25 |
野洲市立祇王幼稚園 | 野洲市永原474番地 |
野洲市立北野幼稚園 | 野洲市市三宅248番地 |
別表第2(第9条関係)
(平30条例47・全改、令5条例7・一部改正)
名称 | 定数 |
野洲市立中主幼稚園 | 340人 |
野洲市立野洲幼稚園 | 260人 |
野洲市立祇王幼稚園 | 190人 |
野洲市立北野幼稚園 | 260人 |