○野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条(法第49条で準用する場合を含む。)の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童、生徒又は入学予定者(野洲市若しくは滋賀県又は国立大学法人が設置する小学校又は中学校への入学を予定している者をいう。以下同じ。)に対し、就学の援助を行い、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(平19教委告示2・平20教委告示9・平29教委告示19・一部改正)
(給付対象経費)
第2条 この告示により野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「援助費」という。)を給付することができる対象経費(以下「給付対象経費」という。)の種別及びその内容は、次の表のとおりとする。
種別 | 内容 |
学用品費 | 児童又は生徒の所有に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び学習教材費を含む。以下同じ。)の購入に要する経費 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。)の購入に要する経費 |
校外活動費 | 児童又は生徒が、校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)に参加するために必要となる交通費及び見学料 |
通学費 | 野洲市内に住所を有し、かつ、野洲市立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等の交通機関に係る旅客運賃をいう。) (1) 特別支援学級に在籍する児童又は生徒 (2) 片道の通学距離が、4キロメートル以上である児童((1)に定める児童を除く。) (3) 片道の通学距離が、6キロメートル以上である生徒((1)に定める生徒を除く。) |
修学旅行費 | 修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる(記念写真代、医薬品代並びに修学旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金)等 |
クラブ活動費 | 中学校の生徒が、クラブ活動(中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動をいう。)において使用する物品のうち、次に掲げるものの購入に要する経費 (1) 柔道クラブにあっては、柔道着 (2) 剣道クラブにあっては、面、胴、甲手、垂れ、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。) (3) スキークラブにあっては、スキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー用具」という。) |
体育実技用具費 | 小学校の体育又は中学校の保健体育の授業に必要とする柔道着、防具一式等及びスキー用具で、次に掲げるものの購入に要する経費 (1) 小学校にあっては、第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに一つのスキー用具 (2) 中学校にあっては、柔道着、防具一式等又はスキー用具(クラブ活動費の給付が行われているものを除く。)のうち、いずれか一つの用具 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する児童、生徒又は入学予定者が、小学校又は中学校に入学するために必要とする次に掲げるものの購入に要する経費(新入学児童生徒学用品費等に対する援助費の給付は小学校入学時と中学校入学時の各1回限りとし、野洲市への転入者等で既に同内容の給付を転入前の市町村で受けている場合は、給付しない。) (1) 学用品 (2) 通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。) |
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に基づく費用(公的医療保険制度の給付額を控除した額) |
学校給食費 | 小学校及び中学校に在学する児童又は生徒の学校給食に係る実費 |
卒業アルバム代等 | 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費 |
(平23教委告示9・全改、平27教委告示7・平28教委告示3・平29教委告示19・令元教委告示22・一部改正)
(援助費の額)
第3条 前条の表に掲げる給付対象経費に係る援助費の額は、修学旅行費及び学校給食費にあっては実費を、その他の援助費にあっては国が定める額の範囲内の額を給付する。
(平23教委告示9・全改、平29教委告示3・一部改正)
(1) 野洲市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者
(2) 滋賀県又は国立大学法人が設置する小学校又は中学校に在学し、かつ、野洲市内に住所を有する児童又は生徒の保護者
(3) 野洲市内に住所を有する入学予定者の保護者
(1) 要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、体育実技用具費、クラブ活動費、学校給食費及び卒業アルバム代等の援助費の給付については、同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等の給付については、同法第12条の規定による生活扶助費が行われている保護者を除く。)をいう。
(2) 準要保護者とは、次のいずれかに該当する児童、生徒又は入学予定者の保護者をいう。
ア 要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項による市町村民税の非課税及び同法第323条による市町村民税の減免
(ウ) 地方税法第72条の62による個人事業税の減免
(エ) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の免除
(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(ク) 生活福祉資金による貸付け
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が、失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 保護者と同一生計にある世帯員全員の前年(入学予定者の保護者にあっては、前々年)の総収入を元に計算された合計所得金額の合計額」(給与所得又は公的年金等所得のいずれかがある者については、総所得金額から100,000円を控除する。)が、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い算出した次の表の対象項目の額を加えた額に1.2を乗じて得た額に、更に12を乗じて得た額(住宅扶助を受ける者にあっては、この額に更に住宅扶助の額に12を乗じて得た額を加算して得た額)以下の者で、教育委員会が適正と認めたもの
種別 | 対象項目 |
生活扶助 | 第1類費、第2類費(冬季加算を含む。)、期末一時扶助及び母子加算 |
教育扶助 | 基準額、学校給食費の額 |
(平23教委告示9・全改、平27教委告示7・平28教委告示3・平29教委告示19・令元教委告示22・令3教委告示3・令3教委告示5・一部改正)
(給付の申請)
第5条 援助費の給付を受けようとする者は、児童生徒就学援助費給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち、教育委員会が指定するものを添えて学校長又は教育委員会へ申請しなければならない。
(1) 前年(入学予定者の保護者にあっては、前々年)の所得又は収入証明書(教育委員会が市の保有する課税台帳等で所得の状況を確認することに同意するときを除く。)
(2) 非課税証明書(教育委員会が市の保有する課税台帳等で所得の状況を確認することに同意するときを除く。)又は減免証明書
(3) 福祉事務所長の証明書
(4) 家賃額を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
3 学校長において援助費の給付が必要と認める児童又は生徒にあっては、保護者の同意の上、保護者に代わって申請することができるものとする。
(平20教委告示9・平28教委告示3・平29教委告示3・平29教委告示19・令3教委告示3・一部改正)
2 前項の決定については、必要に応じ学校長又は福祉事務所長等に意見を求めることができるものとする。
(平20教委告示9・平28教委告示3・平29教委告示19・一部改正)
(1) 学校保健安全法施行令第8条第5号の疾病に係る医療券の申請 要保護及び準要保護児童生徒医療券(う歯)(様式第6号)
(2) 学校保健安全法施行令第8条第1号から第4号まで及び第6号の疾病に係る医療費の申請 要保護及び準要保護児童生徒医療券(その他)(様式第7号)
(平28教委告示3・追加、平29教委告示19・一部改正)
(給付期間)
第7条 援助費の給付期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 給付期間の途中において、給付の決定又は給付の停止決定を受けた者に対しては、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときはその月)から給付又は給付を停止するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、援助費の給付は、生活保護費の教育扶助と重複して給付することはできない。
(平29教委告示19・一部改正)
(給付の停止)
第8条 給付期間の途中において給付を受けている児童若しくは生徒又はその保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは、給付を停止するものとする。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 児童又は生徒が死亡したとき。
(3) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
2 援助費の給付を停止したときは、児童生徒就学援助費受給停止通知書(様式第8号)により関係者に通知するものとする。
3 教育委員会は、援助費の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けた者に対しては、支給を行った援助費の返還を求めることができる。
(平17教委告示2・平20教委告示9・平28教委告示3・平29教委告示19・一部改正)
(給付方法等)
第9条 援助費給付決定者に対する援助費については、各学期ごとに保護者に対し給付するものとする。
2 学校長が取り扱う援助費は、各学期ごとに保護者に対し給付するものとする。ただし、保護者に給付することによって児童又は生徒の就学に支障が生じる場合には、学校長が直接児童又は生徒に現物を給付することができる。
3 医療費の支払については、医療機関からの請求に基づき、教育委員会より当該医療機関へ直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その者の請求に基づき給付することができるものとする。
4 修学旅行費及び校外活動費については、学校長からの児童又は生徒に係る実績報告書に基づき支払うものとする。
5 通学費、体育実技用具費及び卒業アルバム代等のうち、通学費にあっては交通機関の発行した定期券、体育実技用具費及び卒業アルバム代等にあっては、当該用具及び卒業アルバム等を購入したこと又は購入することを証する学校長の証明に基づき給付するものとする。
6 学校給食費については、各学期ごとに要した分を市が指定する口座への振込みにより給付するものとする。
(平20教委告示9・平28教委告示3・令元教委告示22・一部改正)
(平20教委告示9・一部改正)
(委任事項)
第11条 学校長は保護者の同意に基づき、援助費を代理受領できるものとする。
(平20教委告示9・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、援助費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町要保護および準要保護児童生徒援助費支給要綱(昭和57年中主町教育委員会告示第1号)又は野洲町就学援助費給付要綱(平成14年野洲町教育委員会告示第1号)(以下「合併前の告示」という。)の規定により給付の決定を受けた援助費については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成17年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成19年教委告示第2号)
この告示は、平成19年3月12日から施行する。
付則(平成20年教委告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委告示第31号)
この告示は、平成23年1月24日から施行する。
付則(平成23年教委告示第9号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委告示第13号)
この告示は、平成26年9月16日から施行する。
付則(平成27年教委告示第7号)
この告示は、平成27年3月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成28年教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は平成28年2月19日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助支給要綱第5条第1項に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用するこができる。
付則(平成28年教委告示第16号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成29年教委告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委告示第19号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和元年教委告示第22号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第9条第6項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱第5条第1項及び第6条の2第2項第1号に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、令和3年度分からの野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費について適用し、令和2年度分までの野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費については、なお従前の例による。
付則(令和3年教委告示第19号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年7月29日から施行し、改正後の野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、令和3年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱第5条第1項及び第2項、第6条第1項、第6条の2第1項及び第2項に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年教委告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3教委告示19・全改)
(平29教委告示19・追加、令3教委告示19・一部改正)
(平20教委告示9・全改、平26教委告示13・平28教委告示16・一部改正、平29教委告示19・旧様式第2号繰下、令元教委告示22・令3教委告示19・一部改正)
(平20教委告示9・全改、平26教委告示13・一部改正、平29教委告示19・旧様式第3号繰下)
(平28教委告示3・追加、平29教委告示19・旧様式第4号繰下、令3教委告示19・一部改正)
(平28教委告示3・追加、平29教委告示19・旧様式第5号繰下・一部改正、令3教委告示3・令6教委告示10・一部改正)
(平28教委告示3・追加、平29教委告示19・旧様式第6号繰下・一部改正、令3教委告示19・令6教委告示10・一部改正)
(平20教委告示9・全改、平26教委告示13・一部改正、平28教委告示3・旧様式第4号繰下、平29教委告示19・旧様式第7号繰下)