○野洲市教育支援ルーム実施要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 学校に行けない又は行きにくい児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。第3条及び第8条において同じ。)並びにその保護者を対象に、居場所づくりをすることにより心の安定を図り社会的自立につなげるため、野洲市教育支援ルーム(以下「教育支援ルーム」という。)を実施する。

(平24教委告示3・令7教委告示2・一部改正)

(事業の主管及び名称)

第2条 教育支援ルームの管理及び運営等の主管は、野洲市ふれあい教育相談センターとする。

2 教育支援ルームの通称名を「ドリーム」とする。

(平24教委告示3・令7教委告示2・一部改正)

(事業)

第3条 教育支援ルームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育支援ルームに通所する児童及び生徒の指導並びに保護者の相談

(2) 教育支援ルームに通所しにくい児童及び生徒の家庭訪問

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育支援に関する相談及び指導

(平24教委告示3・令7教委告示2・一部改正)

(対象者)

第4条 教育支援ルームの対象は、市内に住所を有する児童又は生徒及びその保護者が通所を希望し、教育委員会が教育支援ルームに通所することが適当と認めた者とする。

(平24教委告示3・追加、令5教委告示16・令7教委告示2・一部改正)

(通所の申請)

第5条 教育支援ルームに通所を希望する児童又は生徒の保護者は、野洲市教育支援ルーム申込書(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。

2 校長は、前項に規定する申込書が提出されたときは、野洲市教育支援ルーム申請書(様式第2号)前項に規定する申込書の写し及び別に定めるベースシートを添付して野洲市ふれあい教育相談センター所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(平24教委告示3・追加、令5教委告示16・令7教委告示2・一部改正)

(通所の決定)

第6条 所長は、前条第2項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、通所を決定したときは教育支援開始通知書(様式第3号)により校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その結果を当該保護者に通知するものとする。

(平24教委告示3・追加、令5教委告示16・令7教委告示2・一部改正)

(指導状況の報告)

第7条 所長は、校長に教育支援に関する経過や状況について、教育支援状況報告書(様式第4号)により報告するものとする。

(平24教委告示3・追加、令5教委告示16・令7教委告示2・一部改正)

(退所の決定)

第8条 所長は、教育支援ルームに通所する児童及び生徒の指導効果等を考慮し、校長と協議の上、年度途中において教育支援を終了したと認められるときは、校長に教育支援終了通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平24教委告示3・追加、令5教委告示16・令7教委告示2・一部改正)

(経費負担等)

第9条 教育支援ルームへの通所に関わる経費の負担及び通所途上の安全に関する事項については、保護者の責任とする。

(平24教委告示3・旧第5条繰下、令5教委告示16・令7教委告示2・一部改正)

(指導要録上の取扱い)

第10条 校長は、対象児童生徒が教育支援ルームで指導を受けた場合は、当該教育支援ルームで指導を受けた日数を指導要録上、出席扱いとすることができる。

(令5教委告示16・追加、令7教委告示2・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、教育支援ルームの運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24教委告示3・旧第6条繰下・一部改正、令5教委告示16・旧第10条繰下、令7教委告示2・一部改正)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年教委告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の野洲市教育支援ルーム実施要綱の規定に基づく令和7年度の野洲市教育支援ルームの利用に係る手続その他の必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令7教委告示2・全改)

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(令7教委告示2・全改)

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(令7教委告示2・全改)

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(令7教委告示2・全改)

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(令7教委告示2・全改)

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野洲市教育支援ルーム実施要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第9号

(令和7年4月1日施行)