○野洲市ふれあい教育相談センター条例
平成16年10月1日
条例第99号
(設置)
第1条 本市に在住する不登校やいじめ等の課題解決に向けての支援が必要な児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)に対し、その心身の自立を促し、健全育成を図ることを目的として、野洲市ふれあい教育相談センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平19条例41・全改、平24条例11・令2条例14・令4条例36・令6条例35・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市ふれあい教育相談センター | 野洲市小篠原1973番地1 |
(令4条例36・一部改正)
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) こころの教育相談に関すること。
(2) 適応指導教室教育支援ルームに関すること。
(3) 家庭訪問型学習支援訪問型教育支援に関すること。
(平19条例41・令2条例14・令4条例36・令6条例35・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条に1号を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第36号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、この条例による改正後の野洲市ふれあい教育相談センター条例に定める位置に新たに設置した野洲市ふれあい教育相談センターの開所の日から施行する。
(令和5年野洲市教委告示第26号で開所の日は、令和5年8月1日)
付則(令和6年条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。