○野洲市通園・通学バスの教育活動以外の使用に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、通園・通学バス(以下「スクールバス」という。)の野洲市立の保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び学校の教育活動等(以下これらを「教育活動」という。)以外の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則24・令6教委規則9・一部改正)
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、教育委員会事務局学務課長の職にある者とする。
(令6教委規則7・一部改正)
(スクールバスの使用)
第3条 教育長は、教育活動に支障のない範囲において次条に規定する教育活動以外の場合に限り、スクールバスの使用を許可することができる。
(平17教委規則24・令6教委規則9・一部改正)
(スクールバスの使用許可の範囲)
第4条 前条に規定する教育活動以外の場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業又は研修会等においてスクールバスを使用するとき。
(2) 社会教育関係団体が、会議又は研修会を実施するためにスクールバスを使用するとき。
(平17教委規則24・令6教委規則9・一部改正)
(使用の申請)
第5条 スクールバスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、通園(学)バス使用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(平17教委規則24・一部改正)
(使用の制限及び使用時間)
第7条 スクールバスは、宿泊を伴う場合及び次に掲げる日は、使用することができない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 スクールバスを使用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(平17教委規則24・令6教委規則9・一部改正)
(使用許可の変更及び取消し)
第8条 教育長は、使用者が許可の条件に違反したとき、又は特別の事情があると認めるときは、使用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
(乗車責任者)
第9条 申請者は、スクールバスに乗車する者の中から乗車責任者を1人選任しておかなければならない。
2 乗車責任者は、運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行わなければならない。
(平17教委規則24・一部改正)
(費用負担)
第10条 スクールバスの使用に係る燃料費、駐車料又は通行料は、使用者の負担とする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平17教委規則24・一部改正)
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、車両の管理等に関して必要な事項は、野洲市公用車管理規程(平成16年野洲市訓令第31号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町教育委員会所管の車両の管理および使用に関する規則(平成4年中主町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年教委規則第24号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3教委規則5・一部改正)
(令3教委規則5・一部改正)