○野洲市教育委員会事務局組織に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、野洲市教育委員会の権限に属する事務を処理するため、野洲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(課及び担当並びに職の設置)
第2条 事務局に次の課及び担当を置く。
(1) 学務課 教育総務係 学校教育係 幼稚園教育係 教育支援係
(2) 生涯学習課 生涯学習振興係 青少年教育係 地域学校協働活動係
(3) 文化財保護課 文化財保護係 文化財啓発係
2 事務局に教育部長、政策監及び教育部次長を、前項の課に課長及び課長補佐その他の必要な職を置く。
(平19教委規則14・平20教委規則2・平21教委規則1・平22教委規則5・平23教委規則2・平24教委規則4・平24教委規則5・平25教委規則2・平26教委規則5・平28教委規則5・令3教委規則4・令5教委規則5・令6教委規則3・一部改正)
(分掌)
第3条 前条第1項各号に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
学務課 | 教育総務係 | ・教育委員会の会議及び運営に関すること。 ・教育委員会の規則等の制定及び改廃に関すること。 ・教育行政全般にわたる総合調整及び相談に関すること。 ・学校(園)の設置及び廃止に関すること。 ・野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第10号。以下この表において「教育委員会職名規則」という。)第2条第1項の表に規定する事務職員及び技術職員並びに同条第2項の表に規定する事務職員、技術職員、自動車運転手、調理師、調理員並びに用務員の任免、分限、懲戒、給与及び職務に関すること。 ・公文書の保管及び公印の管守に関すること。 ・事務局の庶務に関すること。 ・教育財産の調査に関すること。 ・学校の施設及び設備の維持管理に関すること。 ・教育施設の整備に係る調査、企画及び立案に関すること。 |
学校教育係 | ・教育委員会職名規則第2条第1項の表に規定する指導主事及び同条第2項の表に規定する校長、園長及び教員の任免、分限、懲戒、給与及び職務に関すること。 ・教育内容及びその取扱いに関すること。 ・教職員の服務の監督及び研修に関すること。 ・心身障害児就学指導委員会に関すること。 ・通学区域審議会に関すること。 ・通学区域の設定及び変更に関すること。 ・学齢簿の編成及び保管に関すること。 ・就学、入学、転学及び退学に関すること。 ・教科用図書及び教材の採択並びに教科書の無償給与に関すること。 ・就学奨励金及び奨学金に関すること。 ・教育相談に関すること。 ・学校(園)職員並びに児童、生徒及び園児の保健衛生、福利並びに厚生に関すること。 ・学校(園)における人権教育に関すること。 | |
幼稚園教育係 | ・幼児教育に関すること。 ・就園、入園、転園及び退園に関すること。 | |
教育支援係 | ・学校給食に関すること。 ・ICTに関すること。 ・通園・通学バスに関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習振興係 | ・生涯学習推進体制の整備及び充実に関すること。 ・生涯学習の支援及び育成に関すること。 ・社会教育委員に関すること。 ・社会教育施設等の設置、管理及び廃止に関すること。 ・社会教育関係団体の連絡、調整及び指導育成に関すること。 ・社会教育指導者の育成に関すること。 ・生涯学習の実践における人権教育に関すること。 |
青少年教育係 | ・青少年育成に関する総合的な企画及び立案に関すること。 ・青少年団体の育成及びリーダーに関すること。 ・青少年の指導に関すること。 ・守山野洲少年センターとの連絡及び調整に関すること。 | |
地域学校協働活動係 | ・地域学校協働活動に関すること。 ・家庭教育の支援に関すること。 ・放課後の児童健全育成に関すること。 | |
文化財保護課 | 文化財保護係 | ・文化財の保護及び活用に関すること。 ・文化財審議会に関すること。 ・指定文化財の管理及び助成に関すること。 ・未指定文化財調査に関すること。 ・博物館との連絡及び調整に関すること。 ・その他文化財保護に関すること。 |
文化財啓発係 | ・史跡の保存、管理及び活用に関すること。 ・史跡公園等の管理及び運営に関すること。 ・史跡の調査整備委員会に関すること。 ・埋蔵文化財取扱いの協議及び保存に関すること。 ・埋蔵文化財の調査に関すること。 ・埋蔵文化財資料の収集、整理、保存及び活用に関すること。 ・埋蔵文化財保護に関すること。 ・国・県指定史跡名勝天然記念物の軽微な現状変更等の許可に関すること。 ・文化財保護の普及及び啓発に関すること。 |
(平19教委規則14(平20教委規則2)・平22教委規則5・平23教委規則2・平23教委規則8・平24教委規則4・平25教委規則2・平26教委規則5・平28教委規則5・平29教委規則5・令3教委規則4・令5教委規則5・令6教委規則3・一部改正)
(職員の服務)
第4条 事務局職員の服務については、野洲市職員の服務に関する規程(平成16年野洲市訓令第19号)を準用する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第14号)
この規則中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第2号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市教育委員会事務局組織に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正)
2 野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。