○野洲市大型バス管理運営規則
平成16年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市大型バス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則25・一部改正)
(使用の範囲)
第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市の関係事業及び会議等において使用するとき。
(2) 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体等が公共的活動をする場合で市の業務に支障のない範囲で使用するとき。
2 バスの乗車できる人員は、20人以上40人以下とする。
(平21規則25・平28規則8・一部改正)
(平21規則25・平29規則24・一部改正)
(平21規則25・平29規則24・一部改正)
(緊急使用)
第5条 第3条の規定にかかわらず、使用が急を要する場合は、運行する前までに申請書等を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合、やむを得ないと認めるものに限り、許可を与えるものとする。
(平21規則25・平29規則24・一部改正)
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 市長は、悪天候等によりバスを運行することが危険であると判断したとき、使用者が許可の条件に反したとき、又は災害時等により特別な事情があるときは、許可書の変更又は取消しをすることができるものとする。
(平28規則8・一部改正)
(使用の制限)
第7条 バスを使用できる日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日までの日以外の日とする。
2 宿泊を伴うバスの使用は、認めないものとする。
3 運行時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平21規則25・一部改正)
(運行経路)
第8条 バスの運行に当たっては、あらかじめ提出した運行経路によって運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 バスの使用者は、申請書等の提出後、運行経路に変更を生じたときは、運行する前までに市長の承認を得なければならない。
(平21規則25・平29規則24・一部改正)
(乗車責任者)
第9条 バスを使用する場合において、乗車責任者は、必ず添乗しなければならない。
2 乗車責任者は、必ず運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行うものとする。
(平21規則25・一部改正)
(事故等の処置)
第10条 運転手は、運行中のバスに事故が生じたときは、乗車責任者の協力を得て、法令に基づく臨機応変な処置をとるとともに、速やかに関係者及び市長に報告しなければならない。
2 乗者責任者は、使用許可時間を経過してもなお用務が完了しないときは、総務課長に連絡し、その承認を受けなければならない。
(平21規則25・一部改正)
(報告)
第11条 運転手は、運行が終了したときは大型バス使用報告書(様式第4号)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(平21規則25・平29規則24・一部改正)
(車両管理及び安全運転)
第12条 車両管理及び安全運転については、野洲市公用車管理規程(平成16年野洲市訓令第31号)の例による。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町大型バス等管理運営規程(昭和61年野洲町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
付則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則25・平27規則39・平28規則8・令3規則35・一部改正)
(平29規則24・追加)
(平28規則8・全改、平29規則24・旧様式第2号繰下)
(平21規則25・平27規則39・平28規則8・一部改正、平29規則24・旧様式第3号繰下、令3規則35・一部改正)