○野洲市庁舎管理規則
平成16年10月1日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、野洲市庁舎(以下「庁舎」という。)の管理及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所その他市の事務又は事業の用に供する建物(その付属施設を含む。)並びにこれらの敷地内をいう。
(平22規則38・令5規則2・一部改正)
(庁舎の目的外使用)
第3条 庁舎は、法令その他、別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(物品の販売広告等の禁止)
第4条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は庁舎の管理上支障がないと認められるもの及び災害の防止に支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 市の業務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類する物を含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為
(令6規則53・一部改正)
2 市長は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(令6規則53・一部改正)
(集団立入の制限等)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎の秩序の維持又は庁舎の管理上支障を来すと認めるとき及び災害の防止のため必要があると認めるときは庁舎への立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入禁止)
第8条 市長は、庁内の秩序の維持又は庁舎の管理上支障を来すと認めるとき及び災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対しその目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
(2) 第6条第2項の規定により許可を取り消された者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 放歌し、高唱等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 粗暴な行動等により他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(6) 庁舎において座り込み、練り歩く等通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎において強談、強要若しくはこれに類似する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(8) 庁舎において示威若しくは喧騒にわたる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 庁舎の所定の場所以外に車両を駐車し、又は物件を置き、若しくは置こうとする者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の維持若しくは庁舎の管理に支障を来すような行為及び災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(令6規則53・一部改正)
(撤去又は搬出命令)
第10条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、又は庁舎外へ搬出しなければならない。
2 前項の物件の所有者又は占有者若しくは行為者が、その物件を撤去しないとき、又は搬出しないときは、市長は、これを撤去し、又は搬出することができる。
3 前2項の規定により退去、撤去、搬出、禁止等を命じ、又は市長が撤去、搬出した結果、行為者に生じた損害については、市は、一切その責めを負わない。
(時間外の庁舎への出入)
第11条 休日又は出入時間外において庁舎に入ろうとする者は、日宿直員の許可を受け、退出しようとする場合は、日宿直員に届け出なければならない。
(出入時間)
第12条 庁舎に出入できる時間は、職員の執務時間内とする。
(倉庫等の出入禁止)
第13条 庁舎内の倉庫、機械室、宿直室、電話交換室、印刷室、その他指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。
(庁舎滅失等の届出)
第14条 庁舎を滅失し、又は毀損した者は、庁舎滅失(毀損)届(様式第3号)により直ちに市長に届け出なければならない。
(令6規則53・一部改正)
(損害の賠償)
第15条 市長は、行為者が庁舎を滅失し、又は毀損したことにより市に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。
(令6規則53・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第53号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・令6規則53・一部改正)