○野洲市税条例施行規則
平成16年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続及びこれらの施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則29・一部改正)
(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 市税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
(平19規則14・令5規則50・一部改正)
2 軽自動車税の納税通知書と納付書を併せて交付する場合は、納税通知書を省略することができる。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を野洲市長に申し出なければならない。
4 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(平17規則22・平20規則7・平23規則28・平28規則27・一部改正)
(徴収金等の直接収納)
第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書(様式第7号)を納税者等に交付するものとする。
2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第8号)を交付するものとする。
3 徴税吏員が現金を直接収納した場合に押印する収納スタンプは、別表第1のとおりとする。
(令元規則20・一部改正)
第5条 削除
(平23規則28)
(相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書等の様式)
第6条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段、法第384条の3及び施行令第2条第6項 | |
(2) 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
(3) 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
(4) 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
(5) 繰上徴収告知書 | 法第13条の2第3項 | |
(6) 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
(7) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
(8) 地方税法第14条の16の規定による徴税通知書 | 法第14条の16第4項 | |
(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | |
(11) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書 | 法第15条の2第1項、第2項又は第3項 | |
(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2第1項又は第2項 | |
(13) 徴収猶予取消に係る弁明要求書 | 法第15条の3第2項 | |
(13)の2 徴収猶予取消に係る弁明書 | 法第15条の3第2項 | |
(13)の3 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
(13)の4 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書(職権) | 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | |
(13)の5 換価猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | |
(13)の6 換価猶予(換価猶予期間の延長)申請書 | 法第15条の6の2第1項又は第2項 | |
(13)の7 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書(申請) | 法第15条の6の2第3項において準用する同法第15条の2の2第1項又は第2項 | |
(14) 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
(15) 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項 | |
(16) 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
(17) 延滞金減免(免除)申請書 | 法第15条の9、第20条の9の5、第328条の10第3項、第368条第3項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項及び第720条第3項 | |
(18) 徴収猶予に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | |
(18)の2 換価猶予に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | |
(18)の3 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項及び第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む) | |
(19) 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
(20) 保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項及び第9項 | |
(21) 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
(22) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
(23) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
(24) 還付通知書 | 法第17条 | |
(24)の2 還付通知書(口座用) | 法第17条 | |
(25) 過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 | |
(26) 過誤納金還付通知書法人市民税 | 法第17条 | |
(26)の2 過誤納金充当通知書法人市民税 | 法第17条の2 | |
(27) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 施行令第6条の13第2項 | |
(28) 還付請求書 | 法第17条 | |
(29) 申告等の期限延長申請書 | ||
(30) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | ||
(31) 納付(納入)した第三者の代位届 | 施行令第6条の20 | |
(32) 督促状 個人市県民税(普通徴収分)固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、国民健康保険税 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項及び第726条第1項 | |
(33) 督促状(個人特別徴収分) | 法第329条第1項 | |
(34) 督促状(法人市民税) | 法第329条第1項 | |
(35) 納税管理人申告書 | ||
(35)の2 納税管理人変更(異動)申告書 | ||
(36) 市税に対する審査請求書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条 | |
(37) 裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
2 施行令第6条の2の3本文の規定による告知は、様式第13号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。
3 第1項の表(13)の4により換価の猶予又はその期間の延長をする場合においては、あらかじめ市税納付誓約書(様式第21号の4の2)を徴するものとする。
5 施行令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受領した場合は、担保関係書類受領書(様式第26号の6)を交付するものとする。
6 法第321条の8第20項の規定により中間納付額を還付し、又は充当する場合は、様式第34号により通知する。
8 法第331条第6項、第373条第7項、第463条の7第6項、第463条の27第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項、第701条の18第6項及び第728条第7項に規定する滞納処分に関し作成する文書の様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用する。
(平17規則22・平23規則28・平26規則36・平28規則4・平28規則27・平29規則14・令元規則19・令2規則45・令5規則50・一部改正)
(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)
第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(税務関係諸証明書の交付又は閲覧申請等)
第8条 税務関係諸証明書の交付又は閲覧許可を受けようとする者は、様式第46号により申請しなければならない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第9条 条例第18条の4第2項本文の規定により納税証明書の交付の手数料を徴収する場合においては、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(令4規則22・一部改正)
(税務関係諸証明の様式)
第10条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ右欄に定める様式によるものとする。
名称 | 内容・用途等 | |
(1) 納税証明書 | [個人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税] | |
(2) 納税証明書 | [市税に係る未納がない旨の証明] | |
(3) 納税証明書 | [法人市民税] | |
(4) 納税証明書 | [軽自動車継続審査申請] | |
(5) 課税(所得)証明書 | [個人市県民税に係る課税所得、諸控除及び課税額] | |
(6) 課税証明書 | [個人市県民税の税額及び内訳] | |
(7) 所得証明書 | [個人所得金額及びその内訳] | |
(8) 非課税証明書 | [個人市県民税が非課税である旨の証明] | |
(9) 固定資産評価証明書 | [固定資産(土地及び家屋)の評価額] | |
(10) 固定資産公課証明書 | [固定資産(土地及び家屋)の税額等] | |
(11) 事業所証明書 | [市内で営業をしている旨の証明] |
注 上表の(1)及び(2)の納税証明書は、法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものを含むものとする。
(平20規則55・平26規則36・令4規則22・令6規則29・一部改正)
(市民税の文書の様式)
第11条 市民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(平17規則22・平19規則6・平20規則7・平20規則55・令2規則45・一部改正)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第11条の2 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金は、次の表のとおりとする。
寄附金の区分 | 控除の対象となる寄附金 |
(1) 条例第34条の7第1項第5号に掲げる寄附金 | 公益社団法人野洲市シルバー人材センターに対する寄附金 |
(2) 条例第34条の7第1項第7号に掲げる寄附金 | 社会福祉法人恵愛会に対する寄附金 |
社会福祉法人出合いの家に対する寄附金 | |
社会福祉法人びわこ学園に対する寄附金 | |
社会福祉法人野洲市社会福祉協議会に対する寄附金 | |
社会福祉法人野洲慈恵会に対する寄附金 | |
社会福祉法人悠紀会に対する寄附金 | |
社会福祉法人和順会に対する寄附金 |
(平20規則53・追加、平24規則32・一部改正)
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 免除
(2) 勤労学生で前年中の総所得金額等の合計額が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人、同条第2号に規定する公益財団法人及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人(いずれも収益事業を営まない者に限る。) 均等割額の免除
(4) 納税義務者が死亡したため法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で当該承継した市民税の納付が困難と認められた者 免除
被相続人の課税標準額 | 軽減の割合又は免除 |
500,000円以下 | 免除 |
500,000円を超え1,000,000円以下 | 所得割額の100分の80以内 |
1,000,000円を超え1,500,000円以下 | 〃 100分の60以内 |
1,500,000円を超え2,000,000円以下 | 〃 100分の40以内 |
(5) 失業、廃業等により前年と比較して所得が著しく減少したため、市民税の納付が困難と認められる者
軽減の割合又は免除 | ||
所得減少の程度 課税標準額 | 前年の総所得金額等の合計額の100分の70以上 | 前年の総所得金額等の合計額の100分の50以上100分の70未満 |
500,000円以下 | 免除 | 所得割額の100分の80以内 |
500,000円を超え1,000,000円以下 | 所得割額の100分の80以内 | 所得割額の100分の60以内 |
1,000,000円を超え1,500,000円以下 | 所得割額の100分の60以内 | 所得割額の100分の40以内 |
(6) 災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は多額の出費を要したと認められる者
軽減の割合又は免除 | |||
課税標準額 | 所得減少の程度 | 医療費の支払額が前年の総所得金額等の合計額の100分の20を超える場合 | |
前年の総所得金額等の金額の合計額の100分の70以上 | 前年の総所得金額等の金額の合計額の100分の50以上100分の70未満 | ||
500,000円以下 | 免除 | 所得割額の100分の80以内 | 所得割額の100分の80以内 |
500,000円を超え1,000,000円以下 | 所得割額の100分の80以内 | 所得割額の100分の60以内 | 所得割額の100分の60以内 |
1,000,000円を超え1,500,000円以下 | 所得割額の100分の60以内 | 所得割額の100分の40以内 | 所得割額の100分の40以内 |
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(いずれも収益事業を営まない者に限る。) 均等割額の免除
(8) 前各号に該当する者を除くほか、市長が特に必要と認める者 免除又は軽減
2 前項の規定による減免は、その減免すべき事由の発生の日までに経過した納期(特別徴収にあっては、事由発生の日の属する月)以降の納期に係るものについて行うものとする。
(平20規則7・平20規則55・令5規則50・令5規則53・令6規則29・一部改正)
(森林環境税の免除)
第12条の2 森林環境税の免除の要件は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条並びに森林環境税及び森林環境税譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下この条において「政令」という。)第5条から第7条までに規定するところによる。
2 森林環境税の免除の額は、政令第4条に規定するところによる。
3 政令第3条第1項に規定する申請書は、様式第69号とする。
(令6規則29・追加)
(固定資産税の文書の様式)
第13条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書 | ||
(2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書 | ||
(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
(5) 固定資産税納税通知書 | ||
(6) 固定資産税(都市計画税)税額変更(決定)通知書 | ||
(7) 法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | ||
(8) 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 | ||
(8)―2 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 | ||
(8)―3 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 | ||
(8)―4 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 | ||
(9) 住宅用地に関する課税標準の特例適用申請書 | ||
(10) 固定資産の価格決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | |
(11) 固定資産税課税明細書 | 法第364条第3項 |
(平17規則22・平18規則61・平19規則37・平20規則42・平21規則16・平23規則28・平26規則15・令元規則20・令4規則22・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産 免除
(2) 前号に定めるもののほか、貧困により生活のため公的な扶助を受けている者の所有する固定資産 免除
(3) 公益のために直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 免除
(4) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の5以上の価値を減じた家屋 免除
(5) 災害による埋没、流失、崩壊等により、面積の10分の5以上が被害を受けた土地又は災害による埋没、流失、崩壊等により、利用価値が消滅した土地若しくは収穫が皆無と予測される農地等 免除
(6) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の5以上の価値を減じた償却資産又は盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除
(7) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じた家屋 2分の1減額
(8) 災害による埋没、流失、崩壊等により、面積の10分の2以上10分の5未満が被害を受けた土地 2分の1減額
(9) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じた償却資産 2分の1減額
(11) 前各号に該当するものを除くほか、特に市長が必要と認める固定資産 2分の1減額又は免除
2 前項の規定による減免は、その減免すべき事由の発生の日までに経過した納期以降の納期に係るものについて行うものとする。
(平20規則55・平22規則23・平24規則3・平27規則3・令元規則20・令2規則45・令5規則50・一部改正)
(1) 地籍図 土地の地番及び地籍等
(2) 土地使用図 土地の使用状況
(3) 土壌分類図 土質
(4) 家屋見取図 家屋の間取等
2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況
(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由
(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平23規則28・一部改正)
(軽自動車税の文書の様式)
第17条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(平17規則22・平26規則36・平28規則65・令2規則45・令5規則50・一部改正)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条若しくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する軽自動車等
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を経営する者が、直接当該事業又は当該施設の用に供する軽自動車等
(3) 当該年度の4月1日現在において所有し、又は使用していた者が条例第89条第2項に規定する納期限までの間に災害又は盗難により損失を受けた場合、その損失を受けた軽自動車等
(4) 前3号に該当するものを除くほか、市長が特に必要と認める軽自動車等
(平20規則7・平23規則32・令5規則50・一部改正)
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第17条の3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者及び精神障害者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(3) 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に定める指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がA判定の者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の者
2 軽自動車検査証又は軽自動車届済証に事業用と記載されている軽自動車は条例第90条の規定により軽自動車税を減額し、又は免除する軽自動車から除く。
(平23規則32・追加、令元規則20・令5規則50・一部改正)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第18条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第91号によるものとする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識)
第18条の2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識は、様式第91号の2とする。
(令5規則50・一部改正)
(特定小型原動機付自転車の標識)
第18条の3 特定小型原動機付自転車の標識は、様式第91号の3によるものとする。
(令5規則50・追加)
(鉱産税の文書の様式)
第19条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(平17規則22・一部改正)
(特別土地保有税の非課税の申告)
第20条 法第586条第2項及び第587条の規定の適用を受ける土地(以下この条において「非課税土地」という。)の所有者又は非課税土地を取得した取得者は、非課税の事由が発生した日から1月以内に様式第94号による申告書を市長に提出しなければならない。
(令5規則50・一部改正)
(特別土地保有税に係る書類の様式)
第21条 特別土地保有税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 非課税土地・特例譲渡・免除土地の認定申請の認定(却下)通知書 | 施行令第54条の42第5項 | |
(2) 非課税土地・特例譲渡・免除土地の確認申請に係る確認(却下)通知書 | 法第601条第1項 | |
(3) 納税義務の免除に係る期間延長の申請の承認(却下)通知書 | 施行令第54条の43第2項 | |
(4) 徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項(法第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。) | |
(5) 免除認定申請に係る認定(却下)通知書 | 施行令第54条の48第2項 | |
(6) 更正(決定)通知書 | 法第606条第4項(法第627条において準用する場合を含む。) |
2 条例第139条の2第2項の規定によって減免しようとする場合において、当該減免を受けようとする者に提出させる減免の申請書の様式は、市長の定めるところによる。
(国民健康保険税の文書の様式)
第22条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
特例対象被保険者等に係る特例の申告書(非自発的失業者用) | ||
国民健康保険税納税通知書 | ||
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 |
(平22規則33・全改、令元規則20・令5規則60・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町税規則(平成12年中主町規則第17号)又は野洲町税条例施行規則(昭和59年野洲町規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第61号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市税条例施行規則の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
付則(平成20年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の表の改正規定(「
(3) 法人設立(開設)申告書 |
」を「
(3) 法人の設立・開設申告書 |
」に、「
(4) 法人等異動届 |
」を「
(4) 法人異動届 |
」に改める部分に限る。)及び第12条第1項第3号の改正規定並びに様式第61号及び様式第61号の2の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行日(平成20年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の野洲市税条例施行規則様式第1号から様式第3号まで、様式第85号及び様式第86号に定める様式によりそれぞれ交付された吏員証については、当分の間、改正後の野洲市税条例施行規則に定める相当様式により交付されたものとみなす。
付則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第12号及び様式第41号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市税条例施行規則の規定は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成25年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市税条例施行規則の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前のとおりとする。
付則(平成24年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の2の表第1号の規定は、納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
付則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市税条例施行規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
付則(平成26年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市税条例施行規則の規定は、平成26年9月16日から適用する。
付則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市税条例施行規則は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の野洲市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年規則第55号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第62号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の野洲市税条例施行規則の規定によりなされた延滞金額の減免に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和元年11月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第88号及び様式第89号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第50号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和5年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第60号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平23規則32・旧別表・一部改正、令6規則28・一部改正)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
徴税吏員収納スタンプ | 1 | 隷書体 | 円形 | 4 | 税収納時 | 税務納税課長 |
別表第2(第17条の3関係)
(平23規則32・追加)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者が所有する軽自動車等(当該身体障害者が18歳未満の場合は、生計を一にする者の所有する軽自動車等を含む。)を当該身体障害者本人が運転する場合 | 身体障害者が所有する軽自動車等(身体障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)を当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者を常時介護する者(条例第90条第1項第1号に規定する者に限る。)が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 該当なし | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級及び3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
別表第3(第17条の3関係)
(平23規則32・追加)
障害の区分 | 障害の級別 | |
戦傷病者が所有する軽自動車を当該戦傷病者本人が運転する場合 | 戦傷病者が所有する軽自動車等(戦傷病者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)を当該戦傷病者のために当該戦傷病者と生計を一にする者又は常時介護する者(条例第90条第1項第1号に規定する者に限る。)が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 該当なし |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(平20規則55・平23規則28・一部改正)
(平20規則55・平23規則28・一部改正)
(平20規則55・平23規則28・一部改正)
(令元規則19・全改)
(令2規則45・全改、令5規則50・令6規則29・一部改正)
(平17規則22・平26規則36・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平20規則7・平21規則28・平28規則62・一部改正)
(平19規則14・平20規則7・平20規則55・一部改正)
(令2規則45・全改)
(平17規則22・平20規則7・平26規則15・平26規則36・平28規則4・令2規則45・一部改正)
(令2規則45・全改)
(平17規則22・平20規則7・平26規則15・平26規則36・平28規則4・令2規則45・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平27規則51・平28規則27・令3規則36・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平23規則28・追加)
(平23規則28・追加、令3規則36・一部改正)
(平17規則22・一部改正、平23規則28・旧様式第21号繰下、平28規則4・一部改正)
(平17規則22・追加、平23規則28・旧第様式第21号の2繰下、平28規則27・一部改正)
(平23規則28・追加)
(平17規則22・追加、平23規則28・旧様式第21号の3繰下、平28規則4・平28規則27・一部改正)
(平28規則27・追加、令3規則36・一部改正)
(平28規則27・追加)
(平20規則55・平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平23規則28・追加、平28規則4・一部改正)
(平23規則28・追加、平28規則4・一部改正)
(平17規則22・一部改正、平23規則28・旧様式第26号繰下、平28規則4・一部改正)
(平23規則28・追加、令3規則36・一部改正)
(平23規則28・追加、令3規則36・一部改正)
(平23規則28・追加、令3規則36・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(令元規則19・全改)
(令元規則19・全改)
(令元規則19・全改)
(平26規則36・全改、平28規則4・一部改正)
(平26規則36・追加)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(令元規則19・全改)
(令3規則36・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令元規則19・全改)
(令元規則19・全改、令2規則45・一部改正)
(令元規則20・全改、令2規則45・一部改正)
(平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平23規則28・追加、平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平28規則4・全改、令3規則36・一部改正)
(平28規則4・全改)
(平27規則51・全改、平28規則55・令2規則45・令3規則36・一部改正)
(令元規則19・全改)
(令元規則19・全改)
(平26規則36・全改)
(令元規則20・全改)
(令6規則29・全改)
(令2規則45・全改)
様式第54号 削除
(平20規則55)
(令6規則29・全改)
(令元規則20・全改)
(令元規則20・全改)
(平26規則36・全改)
(令2規則45・全改、令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(平20規則55・全改、令3規則36・一部改正)
(平20規則55・全改、令3規則36・一部改正)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令元規則20・全改、令2規則45・令5規則50・令6規則29・一部改正)
(令2規則45・全改)
(令元規則20・全改、令5規則50・一部改正)
(令6規則29・全改)
(平20規則55・平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平20規則55・令6規則29・一部改正)
(平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平27規則51・令3規則36・一部改正)
(令元規則20・全改、令2規則45・一部改正)
(令元規則20・全改)
(令4規則22・全改)
(平20規則42・全改、平21規則16・平26規則15・平27規則51・令3規則36・令4規則22・令5規則50・一部改正)
(平19規則37・追加、平20規則42・平21規則16・平26規則15・平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平20規則42・追加、平21規則16・平26規則15・平27規則51・令3規則36・令4規則22・一部改正)
(平20規則42・全改、平26規則15・平27規則51・令3規則36・一部改正)
(令元規則20・全改)
(令元規則20・全改、令2規則45・一部改正)
(平26規則15・平27規則51・令3規則36・一部改正)
(平20規則55・一部改正)
(平20規則55・一部改正)
(令2規則45・全改)
(平28規則65・追加)
(令5規則50・全改)
(令元規則20・全改)
(令5規則50・全改)
(平26規則36・追加)
(平26規則36・追加、令3規則36・一部改正)
(平23規則32・全改、平27規則51・令3規則36・令5規則50・一部改正)
(令5規則50・追加)
(令3規則36・一部改正)
(平17規則22・平19規則6・平26規則15・平26規則36・平28規則4・令2規則45・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(平17規則22・平28規則4・一部改正)
(令2規則45・全改)
(令6規則29・全改)
(令5規則60・追加)