○野洲市出納員規則
平成16年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置について定めるものとする。
(平19規則28・平21規則14・一部改正)
(出納員)
第2条 出納員の設置箇所及びこれらに充てるべき職は、別表第1のとおりとする。
2 当該職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより当該出納員に任命され、当該職を離れることにより当該出納員を解任されたものとする。この場合において、出納員になるべき者が市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、出納員を別に置くことができる。
(その他の会計職員)
第3条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、経理員及び現金取扱員とする。
2 経理員は、現金及び物品の出納保管以外の会計事務を取り扱う。
3 現金取扱員は、現金の出納保管に関する事務を取り扱う。
(経理員)
第4条 経理員は、会計課の職員のうち、会計課長を除く者をもって充て、当該職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより当該経理員に任命され、当該職を離れることにより当該経理員を解任されたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、経理員を別に置くことができる。
(平17規則17・一部改正)
(現金取扱員)
第5条 現金取扱員は、別に辞令を用いることなく、出納員の指名又は指名の解除をもって行うものとする。この場合において、現金取扱員に指名される者が市長の事務部局以外の者であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員として併任されているものとみなす。
(事務の委任)
第6条 市長は、会計管理者に、別表第1の右欄に掲げる事務を処理する権限をそれぞれの区分に従い、当該出納員に委任させるものとする。
2 市長は、出納員に、会計管理者から委任を受けた事務を処理する権限を当該事務を処理する現金取扱員にそれぞれさらに委任させるものとする。ただし、出納員が収納するものを除くものとする。
(平20規則20・一部改正)
(会計事務に用いる印鑑等)
第7条 会計管理者及び出納員が会計事務のために用いる印鑑は、野洲市公印規則(平成16年野洲市規則第13号)に定める公印とする。
(平20規則20・一部改正)
(収納印の作成及び保管)
第8条 前条第2項に定める収納印は、会計管理者が作成し、出納員が保管するものとする。
2 会計管理者は、収納印保管簿(別記様式)により収納印の授受を明確にしておかなければならない。
(平20規則20・平31規則8・一部改正)
(出納員の事務引継)
第9条 出納員の交替があった場合は、前任の出納員は、野洲市職員事務引継規程(平成16年野洲市訓令第7号)に定めるところにより、遅滞なくその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、出納員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市出納員規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第48号)
この規則中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第62号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第63号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
(令6規則28・全改)
設置箇所 | 出納員 | 委任する事務 | ||
会計課 | 会計課長 | 市の歳入金の収納に関すること。 | ||
議会事務局 | 議会事務局次長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
政策調整部 | 広報秘書課 | 広報秘書課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
企画調整課 | 企画調整課長 | |||
財政課 | 財政課長 | |||
総務部 | 総務課 | 総務課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
人事課 | 人事課長 | |||
税務納税課 | 税務納税課長 | |||
人権施策推進課 | 人権施策推進課長 | |||
情報システム課 | 情報システム課長 | |||
市民交流センター | 市民交流センター所長 | |||
人権センター | 人権センター所長 | |||
市民部 | 協働推進課 | 協働推進課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
協働推進課市民協働室 | 協働推進課市民協働室長 | |||
市民課 | 市民課長 | |||
危機管理課 | 危機管理課長 | |||
文化ホール | 文化ホール館長 | |||
さざなみホール | さざなみホール館長 | |||
総合体育館 | 総合体育館館長 | |||
中主B&G海洋センター | 中主B&G海洋センター所長 | |||
健康福祉部(福祉事務所) | 社会福祉課 | 社会福祉課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
市民生活相談課 | 市民生活相談課長 | |||
障がい福祉課 | 障がい福祉課長 | |||
保険年金課 | 保険年金課長 | |||
介護保険課 | 介護保険課長 | |||
高齢福祉課 | 高齢福祉課長 | |||
健康推進課 | 健康推進課長 | |||
地域医療政策課 | 地域医療政策課長 | |||
発達支援センター | 発達支援センター所長 | |||
地域包括支援センター | 地域包括支援センター所長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
こども家庭局 | こども課 | こども課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
子育て家庭支援課 | 子育て家庭支援課長 | |||
子育て支援センター | 子育て支援センター所長 | |||
保育園 | 各保育園長 | 保育園の給食費等に係る収入金を収納すること。 | ||
都市建設部 | 都市計画課 | 都市計画課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
建築住宅課 | 建築住宅課長 | |||
道路河川課 | 道路河川課長 | |||
土木管理課 | 土木管理課長 | |||
環境経済部 | 環境課 | 環境課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
農林水産課 | 農林水産課長 | |||
商工観光課 | 商工観光課長 | |||
環境施設 | 野洲クリーンセンター所長、蓮池の里第二処分場所長 | |||
教育委員会 | 学務課 | 学務課長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習課長 | |||
文化財保護課 | 文化財保護課長 | |||
教育研究所 | 教育研究所長 | |||
幼稚園 | 各幼稚園長 | 幼稚園の給食費等に係る収入金を収納すること。 | ||
学校給食センター | 学校給食センター所長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
ふれあい教育相談センター | ふれあい教育相談センター所長 | |||
図書館 | 図書館館長 | |||
歴史民俗博物館 | 歴史民俗博物館館長 | |||
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会書記長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
監査委員事務局 | 監査委員事務局長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
公平委員会事務局 | 公平委員会書記 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
固定資産評価審査委員会事務局 | 固定資産評価審査委員会書記 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 | ||
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | 所管事務に係る収入金を収納すること。 |
別表第2(第7条関係)
(平20規則20・一部改正)
会計管理者及び出納員の領収スタンプ
1 会計管理者
2 出納員
3 現金取扱員
備考
1 通常回転式ゴムスタンプを用いる。
2 大きさは、直径2.4センチメートルとする。
(令3規則46・全改)