○野洲市財政事情の公表に関する条例

平成16年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事由の止んだときから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間について次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月の公表においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、告示によりこれを行う。

2 前項の告示の日から6箇月の間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及び手続に関し必要な事項は、市長が定める。

第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、市長が適当と認める方法によりその要旨を公表することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市財政事情の公表に関する条例

平成16年10月1日 条例第58号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第58号