○野洲市長等の給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定める。

(平19条例4・平27条例14・一部改正)

(給与)

第2条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

2 市長等に前項の給料のほか期末手当及び通勤手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)第21条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

3 前2項の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平17条例49・平19条例4・平21条例32・平22条例33・平26条例27・平28条例31・平29条例25・平30条例39・令元条例20・令2条例39・令4条例5・令4条例30・令5条例26・令6条例38・令7条例33・一部改正)

(旅費)

第3条 市長等が職務を行うため旅行したときは、旅費として野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)に定めるところにより算定した額を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

付則

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平18条例9・一部改正)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の8に相当する額を、助役及び収入役の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の6に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平18条例9・追加)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長等の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の8に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平19条例4・追加)

4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長等の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の8に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平20条例4・追加)

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長等の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の8に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平21条例7・追加)

6 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

(平21条例16・追加)

7 平成22年1月1日から同月31日までの間、付則第5項の規定にかかわらず、市長の給料の月額は、別表に規定する額から当該額の100分の18に相当する額を減じて得た額とする。

(平21条例52・追加)

8 平成22年1月1日から同年2月28日までの間、付則第5項の規定にかかわらず、副市長の給料の月額は、別表に規定する額から当該額の100分の18に相当する額を減じて得た額とする。

(平21条例52・追加)

9 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長等の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の8に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平22条例7・追加)

10 平成22年6月及び12月に支給する市長等の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、「100分の145」とあるのは「100分の160を乗じて得た額に、100分の65」と、「100分の150」とあるのは「100分の175を乗じて得た額に、100分の65」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平22条例7・追加、平22条例33・一部改正)

11 平成23年6月及び12月に支給する市長等の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、「100分の140」とあるのは「100分の160を乗じて得た額に、100分の65」と、「100分の155」とあるのは「100分の175を乗じて得た額に、100分の65」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平22条例33・追加・一部改正)

12 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長等の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の8に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平24条例8・追加)

13 平成24年6月及び12月に支給する市長等の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の140を乗じて得た額に、100分の90」と、「100分の155」とあるのは「100分の155を乗じて得た額に、100分の90」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平24条例8・追加)

14 平成25年6月及び12月に支給する市長等の期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の140」とあるのは「100分の140を乗じて得た額に、100分の90」と、「100分の155」とあるのは「100分の155を乗じて得た額に、100分の90」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平25条例7・追加)

15 令和4年8月1日から同年10月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長の給料の月額は、同表に規定する額から当該額の100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(令4条例22・追加)

付則(平成17年条例第49号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

付則(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては、その任期中に限り、改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第1条、第2条第1項及び別表の規定は適用せず、改正前の野洲市市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条、第2条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条、第2条第1項及び別表の規定中「助役」とあるのは「副市長」と、新条例付則第3項の規定中「市長等」とあるのは「市長、副市長及び収入役」と読み替えるものとする。

付則(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 略

(2) 第2条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成22年4月1日

(野洲市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例)

5 野洲市職員の育児休業等に関する条例(平成16年野洲市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(平成21年条例第52号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

付則(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び給与は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

付則(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(平成30年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第4条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第4条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和4年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例第2条第2項ただし書の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(令和6年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(令和7年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下これらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平18条例9・平19条例4・平27条例14・一部改正)

職名

給料月額

市長

812,000円

副市長

721,000円

教育長

661,000円

野洲市長等の給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第51号
◇ 平成17年11月11日 条例第49号
◇ 平成18年3月24日 条例第9号
◇ 平成19年3月23日 条例第4号
◇ 平成20年3月26日 条例第4号
◇ 平成21年3月26日 条例第7号
◇ 平成21年5月25日 条例第16号
◇ 平成21年11月26日 条例第32号
◇ 平成21年12月22日 条例第52号
◇ 平成22年3月25日 条例第7号
◇ 平成22年11月29日 条例第33号
◇ 平成24年3月26日 条例第8号
◇ 平成25年3月28日 条例第7号
◇ 平成26年12月18日 条例第27号
◇ 平成27年3月27日 条例第14号
◇ 平成28年12月27日 条例第31号
◇ 平成29年12月22日 条例第25号
◇ 平成30年12月21日 条例第39号
◇ 令和元年12月20日 条例第20号
◇ 令和2年11月30日 条例第39号
◇ 令和4年3月30日 条例第5号
◇ 令和4年7月19日 条例第22号
◇ 令和4年12月23日 条例第30号
◇ 令和5年12月22日 条例第26号
◇ 令和6年12月20日 条例第38号
◇ 令和7年12月24日 条例第33号