○野洲市職員被服等貸与規則
平成16年10月1日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、職員に対し職務上必要な被服等(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 被服等の貸与を受ける職員は、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)に定められた職員とする。
2 前項に規定する者のほか市長が特に必要と認めた場合は、その者に対して被服等を貸与することができる。
(被服等の貸与)
第3条 被服等は、年度ごとに当該年度の予算の範囲内において貸与するものとし、品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、貸与期間を伸縮することができる。
(平27規則16・一部改正)
(着用及び保管)
第4条 貸与被服等は、勤務中又は災害活動中に着用するものとする。ただし、修理その他の事由により着用することができない場合であって、所属長の承認を得たときは、この限りでない。
2 貸与被服等は、常に善良な注意のもとに保管しなければならない。
3 貸与被服等の補修、洗濯等の保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(平27規則16・一部改正)
(返納)
第5条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所属長を経て速やかに返納しなければならない。
(1) 同一の制服を貸与されない職に転じたとき。
(2) 退職したとき。
(3) その他特に市長が認めたとき。
2 被貸与者は、貸与期間が満了した貸与被服について、返納の義務を負わない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平27規則16・一部改正)
(損害賠償)
第6条 被貸与者は、貸与被服等を故意又は過失によって亡失又はき損して使用できなくなったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。第4条第2項の義務に違反したときも、また同様とする。
(貸与台帳)
第7条 被服の貸与をしたとき、職員の服務を担当する課長は、被服貸与台帳(別記様式)に所要事項を記載し整理しておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に被服等貸与されている者については、この規則により貸与されたものとみなし、貸与期間の起算は、その貸与された月をもって起算する。
付則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則19・一部改正)
職務の内容 | 品名 | 数量 | 貸与期間 |
① ④以外の全職員 | 事務服 | 1着 | 4年 |
② 必要とする現場業務に従事する者 | 作業服 上下 | 1着 | 2年 |
ゴム長靴 | 1足 | 2年 | |
雨具 上下 | 1着 | 2年 | |
防寒服 上 | 1着 | 4年 | |
安全帽 | 1個 | 4年 | |
③ 保健衛生の見地から被服の着用を必要とする者 | 白衣(夏冬) | 各1着 | 1年 |
④ 保育所、幼保連携型認定こども園及び教育委員会部局の現場業務に従事する者 | 夏冬作業服 | 夏2着 | 2年 |
冬1着 | 2年 |