○野洲市職員研修規程
平成16年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の責務)
第2条 すべての職員は、市民全体の奉仕者として、自らその人格及び教養を高め、本市の基本方針である動態的組織に基づき、現についている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得し、もって市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。
2 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(1) 自主研修 職員が自らの意思に基づいて個別的又は集団的に行う研修をいう。
(2) 職場研修 所属長が所属の職員に対し職務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるため、個別又は集団で職場において行う研修をいう。
(3) 一般研修 職員に対して、その職務の複雑さと責任の度合いに応じて行う研修をいう。
(4) 派遣研修 職員を国、地方公共団体その他の機関又は団体等に派遣して行う研修をいう。
(研修計画及び実施)
第4条 総務部長は、研修に関する総合的計画を立案し、及び各種研修の調整を行うものとする。
2 所属長は、前条第2号に規定する職場研修を計画し、及び実施するものとする。
3 総務部人事課長(以下「人事課長」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 自主研修及び職場研修に対し必要な助言、指導及び調整を与えること。
(2) 第6条に規定する研修推進員会議を主宰し、研修推進員との連絡及び協議並びに研修推進員に対する必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修の効果を上げるために必要な施策を計画し、及び実施すること。
(平23訓令1・一部改正)
(研修推進員)
第5条 所属長は、研修事務運営のために研修推進員を置かなければならない。
2 研修推進員は、自主研修及び職場研修を援助し、並びに人事課長との連絡に努めなければならない。
(平23訓令1・一部改正)
(研修推進員会議)
第6条 研修実施に関する具体的事項を協議し、及び人事課長と研修推進員との連絡を密にするため、研修推進員会議を置く。
2 研修推進員会議は、必要に応じ人事課長がこれを招集する。
(平23訓令1・一部改正)
(研修生の決定)
第7条 研修を受講する職員(以下「研修生」という。)の決定は、当該研修の実施に際し、その都度次に掲げる方法により行う。
(1) 市長、副市長及び総務部長の選考による指名
(2) 所属長の選考による推薦
2 前項各号以外の決定方法がある場合は、別に定めるものとする。
(平19訓令15・一部改正)
2 研修命令は、口頭により行うことができる。
(研修生の服務)
第9条 研修生は、研修を受けるに当たり、欠席、遅刻、早退又は退席してはならない。ただし、総務部長の承認を得たときは、この限りではない。
2 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。
3 総務部長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修に支障があるとき。
4 総務部長は、前項の規定により研修を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。
(研修復命)
第10条 研修を受けた職員は、当該研修の終了後、総務部長が定める期日までに研修復命書(様式第3号)を所属長を経由して市長又は副市長に提出しなければならない。
(平19訓令15・一部改正)
(研修の助成等)
第11条 市長は、自主研修及び職場研修を積極的に推進するため研修に要する経費の助成等適切な措置を講じるものとする。
(講師)
第12条 一般研修の講師は、職員又は学識経験者のうちから市長が指名し、又は依頼する。
(職務専念の義務の免除)
第13条 自主研修の場合を除き、研修生及び前条の規定により講師に指名された職員は、必要に応じ研修を受け、また講師としての業務を行う間、野洲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年野洲市条例第39号)第2条第1号に規定する承認を得たものとみなす。
(教材等の貸与又は支給)
第14条 総務部長は、必要があると認めるときは、研修生及び第12条の規定により講師に指名された職員に対して、教材その他研修に必要な物品を貸与し、又は支給することができる。
(研修効果の測定)
第15条 市長は、研修の効果を測定するため必要があると認めるときは、試験を行うことができる。ただし、研修復命書の提出その他の方法により試験に代えることができる場合は、この限りではない。
(研修の終了)
第16条 研修生が各研修について全課程のおおむね3分の2以上の課程を修めたときは、当該研修を終了したものとする。
2 研修の終了又は未修了の決定は、市長又は副市長が行う。
3 研修修了者に対する修了の通知は、口頭により行うことができる。
(平19訓令15・一部改正)
(研修台帳への記載)
第17条 研修を修了した職員については、当該研修につき必要な事項を記録し保管するものとする。
(研修の受託)
第18条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この訓令を準用して当該職員の研修を実施する。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、職員研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町職員研修規程(平成元年野洲町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(平23訓令1・一部改正)
(平23訓令1・一部改正)
(令3訓令15・一部改正)