○野洲市地域安全連絡会議要綱
平成16年10月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市地域安全に関する条例(平成16年野洲市条例第15号)第6条の規定に基づいて設置する野洲市地域安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 連絡会議は、次の事業を行う。
(1) 地域安全の施策の調整に関すること。
(2) 関係団体との連携及び情報交換に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域安全に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる委員選出区分から市長が選任する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 連絡会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、市民部危機管理課において処理する。
(平18告示28・平21告示42・平30告示36・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第28号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第46号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(野洲市立保育所及び野洲市立幼稚園を総称する告示の廃止)
2 野洲市立保育所及び野洲市立幼稚園を総称する告示(平成23年野洲市告示第7号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
(平29告示46・全改、令6告示102・一部改正)
組織(委員選出区分)
自治連合会
地域安全指導員
青少年育成市民会議
老人会
守山野洲交通安全協会
商工会
少年センター
PTA連絡協議会
野洲高校
小・中学校長会
守山警察署 生活安全課長
守山警察署 野洲駅前交番所長
野洲市 健康福祉部市民生活相談課市民生活相談係
野洲市 健康福祉部こども家庭局こども課幼児保育係
野洲市 健康福祉部こども家庭局こども課幼児教育係
野洲市教育委員会事務局 学務課学校教育係
野洲市教育委員会事務局 生涯学習課青少年教育係