○野洲市公印規則

平成16年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、野洲市の公印の種類、規格、保管等に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び名称等)

第2条 公印は、市印及び職印の2種とする。

2 公印の番号、名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(平26規則5・一部改正)

(保管)

第3条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 保管者は、公印に関する事務処理について、公印取扱責任者(行政選挙担当又は市長の指名した職員)を置かなければならない。

(平18規則54・平21規則14・平23規則9・平26規則21・一部改正)

(使用手続)

第4条 公印は、押印を必要とする文書に決裁文書又は証拠書類を添えて保管者又は公印取扱責任者に提示し、承認後押印しなければならない。ただし、やむを得ず後閲決裁となる文書については、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記入し、公印取扱責任者の承認を得て押印することができる。

2 前項の規定にかかわらず、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)別表に掲げる事務のため、公印を使用するときは、公印承認を省略することができる。

3 押印については、次条及び第6条の規定以外は、朱肉を用いなければならない。

4 公印は、保管者又は公印取扱責任者が定置する場所において使用するものとする。ただし、やむを得ず定置する場所において使用することができない場合で、保管者又は公印取扱責任者の許可を得た場合は、この限りでない。

5 公印の使用については、原則として勤務時間内とし、勤務時間外及び週休日にあっては、保管者又は公印取扱責任者に連絡の上使用するものとする。

(平16規則154・平20規則43・平22規則24・一部改正)

(公印の印刷)

第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書にその印影(その縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。

2 印刷に使用した印影の原板は、直ちに廃棄又は印影部分を抹消するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織(電子計算機により定められた処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合においては、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小したもの若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 主務課長は、電子印影を使用しようとするときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議の上、市長の決裁を得なければならない。

3 電子印影を利用する主務課長は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。

(新調、改刻、廃止等)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、保管者の要求により総務課長が取り扱うものとする。

2 公印の新調等をするときは、市長は、速やかに当該公印の名称、印影、用途及び使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第8条 公印を廃止したときは、保管者は、総務課長に当該公印を引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、廃止の日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 市長印 永年

(2) その他の公印 3年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、切断又は焼却等適切な方法で、廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印について異動事項を記載しておかなければならない。

2 総務課長は、電子印影台帳(様式第3号)を備え、電子印影の使用に関し、必要な事項を記録しなければならない。

(平16規則154・平26規則21・一部改正)

(事故届)

第10条 保管者は、保管する公印について盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに市長に届けなければならない。

(調査等)

第11条 総務課長は、公印の保管、使用等必要な事項について調査することができる。

付則

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

付則(平成16年規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年規則第54号)

この規則は、平成18年10月1日から施行し、改正後の野洲市公印規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

付則(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

付則(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成20年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成22年規則第24号)

この規則中第1条の規定は、平成22年4月1日から、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。

付則(平成23年規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成24年規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野洲市公印規則様式第3号に定める様式により作成された電子印影台帳については、当分の間、なおこれを使用することができる。

付則(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和7年規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和7年規則第54号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

付則(令和8年規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

付則(令和8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則24・全改・平23規則9・平23規則13・平24規則9・平24規則22・平26規則5・平26規則21・平28規則23・平30規則13・平31規則4・令2規則30・令4規則4・令5規則2・令5規則25・令6規則19・令6規則28・令7規則27・令7規則54・令8規則8・令8規則16・一部改正)

公印番号

名称

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

1

滋賀県野洲市

古印体

方45

1

市名に係る公文書用

総務部総務課長

2

滋賀県野洲市

隷書体

方24

1

市名に係る公文書用

総務部総務課長

3

滋賀県野洲市役所

隷書体

方30

1

市役所名に係る公文書用

総務部総務課長

4

滋賀県野洲市役所

隷書体

方24

1

市役所名に係る公文書用

総務部総務課長

5

滋賀県野洲市長之印

隷書体

方21

2

市長名で発する公文書用(市役所用)

総務部総務課長

6

滋賀県野洲市長之印

隷書体

方21

1

市長名で発する公文書用(携帯用)

市長

7

滋賀県野洲市長之印

隷書体

方30

1

賞状、感謝状、表彰状及び辞令用

総務部総務課長

8

野洲市長之印住民窓口専用1号

隷書体

方21

1

戸籍等の各種証明・許可用(市役所用)

市民部市民課長

9

削除






10

削除






11

野洲市長之印住民窓口専用4号

隷書体

方21

1

年金、保険事務専用(市役所用)

健康福祉部保険年金課長

12

削除






13

野洲市長之印住民窓口専用6号

隷書体

方21

1

福祉事務専用(市役所用)

健康福祉部社会福祉課長

14

削除






15

野洲市長之印住民窓口専用8号

隷書体

方21

1

福祉事務専用(福祉事務所用)

健康福祉部社会福祉課長

16

野洲市長之印住民窓口専用9号

隷書体

方21

1

市税事務専用(市役所用)

総務部税務納税課長

17

削除






18

野洲市長之印

隷書体

縦5

横10

1

個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書

市民部市民課長

19

削除






20

野洲市長職務代理者之印

隷書体

方18

1

市長職務代理者名で発する公文書用

総務部総務課長

21

野洲市長職務代理者之印住民窓口専用1号

隷書体

方18

1

市長職務代理者名で発する戸籍等の 各種証明・許可用(市役所用)

市民部市民課長

22

削除






23

削除






24

野洲市長職務代理者之印住民窓口専用4号

隷書体

方18

1

市長職務代理者名で行う年金、保険事務専用(市役所用)

健康福祉部保険年金課長

25

削除






26

野洲市長職務代理者之印住民窓口専用6号

隷書体

方18

1

市長職務代理者名で行う福祉事務専用(市役所用)

健康福祉部社会福祉課長

27

削除






28

野洲市長職務代理者之印住民窓口専用8号

隷書体

方18

1

市長職務代理者名で行う福祉事務専用(福祉事務所用)

健康福祉部社会福祉課長

29

野洲市長職務代理者之印住民窓口専用9号

隷書体

方18

1

市長職務代理者名で行う市税事務専用(市役所用)

総務部税務納税課長

30

削除






31

野洲市長職務代理者之印

隷書体

縦9

横10

1

個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書

市民部市民課長

32

削除






33

滋賀県野洲市副市長之印

隷書体

方21

1

副市長で発する公文書用

総務部総務課長

34

滋賀県野洲市会計管理者之印

隷書体

方21

1

会計管理者名に係る出納・会計事務用

会計課長

35

野洲市会計管理者職務代理者之印

隷書体

方21

1

野洲市会計管理者職務代理者名に係る出納・会計事務用

会計課長

36

野洲市政策調整部長之印

隷書体

方21

1

政策調整部長名で発する公文書用

政策調整部総合調整課長

37

野洲市総務部長之印

隷書体

方21

1

総務部長名で発する公文書用

総務部総務課長

38

野洲市市民部長之印

隷書体

方21

1

市民部長名で発する公文書用

市民部自治防災課長

39

野洲市健康福祉部長之印

隷書体

方21

1

健康福祉部長名で発する公文書用

健康福祉部社会福祉課長

40

野洲市都市建設部長之印

隷書体

方21

1

都市建設部長名で発する公文書用

都市建設部都市政策課長

41

野洲市環境経済部長之印

隷書体

方21

1

環境経済部長名で発する公文書用

環境経済部環境課長

42

野洲市福祉事務所長之印

隷書体

方21

1

福祉事務所長名をもって発する公文書用

健康福祉部社会福祉課長

43

削除






44

野洲市出納員之印

隷書体

方21

1

出納員名をもって発する公文書用

会計課長

45

野洲市健康福祉センター所長之印

隷書体

方21

1

健康福祉センター所長名をもって発する公文書用

健康福祉センター所長

46

野洲市クリーンセンター所長之印

隷書体

方21

1

クリーンセンター所長名をもって発する公文書用

クリーンセンター所長

47

野洲市最終処分場所長之印

隷書体

方21

1

蓮池の里第2処分場所長名をもって発する公文書用

蓮池の里第2処分場所長

48

野洲市市民交流センター所長之印

隷書体

方21

1

市民交流センター所長名をもって発する公文書用

市民交流センター所長

49

削除






50

削除






51

削除






52

削除






53

削除






54

削除






55

削除






56

削除






57

削除






58

削除






59

滋賀県野洲市立ゆきはたこども園

隷書体

方30

1

証書用

ゆきはたこども園長

60

野洲市立ゆきはたこども園長之印

隷書体

方21

1

園長名をもって発する公文書用

ゆきはたこども園長

61

滋賀県野洲市立さくらばさまこども園

隷書体

方30

1

証書用

さくらばさまこども園長

62

野洲市立さくらばさまこども園長之印

隷書体

方21

1

園長名をもって発する公文書用

さくらばさまこども園長

63

滋賀県野洲市立三上こども園

隷書体

方30

1

証書用

三上こども園長

64

野洲市立三上こども園長之印

隷書体

方21

1

園長名をもって発する公文書用

三上こども園長

65

滋賀県野洲市立篠原こども園

隷書体

方30

1

証書用

篠原こども園長

66

野洲市立篠原こども園長之印

隷書体

方21

1

園長名をもって発する公文書用

篠原こども園長

67

野洲市コミュニティセンターやす館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターやす館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターやす館長

68

野洲市コミュニティセンターみかみ館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターみかみ館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターみかみ館長

69

野洲市コミュニティセンターぎおう館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターぎおう館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターぎおう館長

70

野洲市コミュニティセンターしのはら館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターしのはら館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターしのはら館長

71

野洲市コミュニティセンターきたの館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターきたの館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターきたの館長

72

野洲市コミュニティセンターなかさと館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターなかさと館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターなかさと館長

73

野洲市コミュニティセンターひょうず館長之印

隷書体

方24

1

コミュニティセンターひょうず館長名をもって発する公文書用

コミュニティセンターひょうず館長

74

野洲市発達支援センター所長之印

隷書体

方21

1

野洲市発達支援センター所長名で発する公文書用

発達支援センター所長

75

野洲市中主B&G海洋センター所長之印

隷書体

方21

1

所長名をもって発する公文書用

中主B&G海洋センター所長

76

削除






77

野洲市文化ホール館長之印

隷書体

方21

1

館長名をもって発する公文書用

野洲文化ホール館長

78

野洲文化小劇場館長之印

隷書体

方21

1

館長名をもって発する公文書用

野洲文化小劇場館長

79

総合体育館長之印

隷書体

方21

1

館長名をもって発する公文書用

総合体育館長

80

野洲市なかよし交流館長之印

隷書体

方21

1

館長名をもって発する公文書用

なかよし交流館長

(令3規則35・一部改正)

画像

(平16規則154・旧様式第3号繰上)

画像

(平26規則21・全改)

画像

野洲市公印規則

平成16年10月1日 規則第13号

(令和8年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第13号
◇ 平成16年12月15日 規則第154号
◇ 平成17年2月10日 規則第2号
◇ 平成17年4月1日 規則第16号
◇ 平成18年3月24日 規則第19号
◇ 平成18年10月1日 規則第54号
◇ 平成19年4月1日 規則第15号
◇ 平成19年10月1日 規則第50号
◇ 平成20年4月1日 規則第20号
◇ 平成20年5月1日 規則第43号
◇ 平成21年4月1日 規則第14号
◇ 平成21年6月15日 規則第22号
◇ 平成22年3月30日 規則第24号
◇ 平成23年3月25日 規則第9号
◇ 平成23年4月1日 規則第13号
◇ 平成24年3月30日 規則第9号
◇ 平成24年7月9日 規則第22号
◇ 平成26年3月27日 規則第5号
◇ 平成26年6月12日 規則第21号
◇ 平成28年3月25日 規則第23号
◇ 平成30年3月28日 規則第13号
◇ 平成31年2月6日 規則第4号
◇ 令和2年6月1日 規則第30号
◇ 令和3年7月1日 規則第35号
◇ 令和4年3月1日 規則第4号
◇ 令和5年1月24日 規則第2号
◇ 令和5年3月31日 規則第25号
◇ 令和6年3月29日 規則第19号
◇ 令和6年3月29日 規則第28号
◇ 令和7年3月31日 規則第27号
◇ 令和7年12月26日 規則第54号
◇ 令和8年3月25日 規則第8号
◇ 令和8年5月7日 規則第16号