○野洲市議会傍聴規則
平成16年10月8日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第12条において「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、野洲市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平25議会規則1・令7議会規則1・一部改正)
(傍聴席の区分等)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす席及び報道関係者席に区分する。
2 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する者で、一般席において傍聴することに支障があるものについては、車いす席において傍聴することができる。
(平21議会規則2・平25議会規則1・一部改正)
(定員)
第3条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、一般席、車いす席及び報道関係者席を合わせて、50人とする。
(平21議会規則2・平25議会規則1・令7議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対して、所定の場所で自己の住所、氏名、連絡先の記載を求めることができる。
(令2議会規則1・追加)
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人に対し、傍聴券を交付することができる。
2 前項の傍聴券は、所定の場所で先着順に交付する。
3 傍聴券は、交付の日に限り有効とする。
4 傍聴券の交付を受けた傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた傍聴人は、傍聴を終え退場したときは、これを係員に返還しなければならない。
(平25議会規則1・旧第5条繰上・一部改正、令2議会規則1・旧第4条繰下)
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平25議会規則1・旧第6条繰上、令2議会規則1・旧第5条繰下)
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 拡声器、楽器、張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、鉢巻、腕章、たすき、ゼッケンその他威力を示し、若しくは気勢を揚げるおそれのある物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議の進行を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた傍聴人がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平25議会規則1・旧第7条繰上・一部改正、令2議会規則1・旧第6条繰下、令7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 飲食(適度な水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(平25議会規則1・旧第8条繰上・一部改正、令2議会規則1・旧第7条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(令2議会規則1・追加、令7議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(平25議会規則1・旧第10条繰上、令2議会規則1・旧第8条繰下、令7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、議長が秘密会であることを宣告し、退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
(平25議会規則1・追加、令2議会規則1・旧第9条繰下、令7議会規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(平25議会規則1・旧第11条繰上・一部改正、令2議会規則1・旧第10条繰下)
(委員会の傍聴への準用)
第13条 第2条から前条までの規定(第3条第2項の規定を除く。)は、野洲市議会委員会条例(平成16年野洲市条例第185号)に規定する委員会の傍聴について準用する。この場合において、第3条第1項中「一般席、車いす席及び報道関係者席を合わせて、50人とする」とあるのは「委員長又は分科会の会長が別に定める」と、第4条、第5条第1項、第7条第2項及び第3項の規定、第9条ただし書、第11条及び前条中「議長」とあるのは「委員長又は分科会の会長」と、第6条中「議場」とあるのは「委員会又は分科会の会議の区域」と、第8条第2号及び第5号中「議場」とあるのは「委員会又は分科会」と読み替えるものとする。
(平25議会規則1・追加、令2議会規則1・旧第11条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)
付則
この規則は、平成16年10月8日から施行する。
付則(平成21年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。