○野洲市表彰選考委員会規則
平成16年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市表彰条例(平成16年野洲市条例第4号)第5条第2項の規定に基づき、野洲市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自治会代表者
(2) 社会福祉関係代表者
(3) 商工業又は農林水産業関係代表者
(4) 教育関係代表者
(5) 市職員その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了する日までとする。
(平18規則4・平18規則6・平21規則14・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、政策調整部広報秘書課において処理する。
(平19規則50・平21規則14・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。