○野洲市表彰条例施行規則

平成16年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市表彰条例(平成16年野洲市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自治功労表彰)

第2条 条例第2条に規定する自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著なものにつき行う。

(1) 市長の職に4年以上在職した者

(2) 市議会議員の職に12年以上在職した者

(3) 副市長の職に8年以上在職した者

(4) 選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員又は固定資産評価審査委員会委員の職に12年以上在職した者

(5) 自治会長の職に5年以上在職した者

(6) 消防団員その他各種委員の職に15年以上在職した者

(7) 前各号に定めるもののほか、市自治行政上特に功績が認められる者

(平18規則5・平19規則2・平20規則20・令3規則19・令4規則23・一部改正)

(社会功労表彰)

第3条 条例第2条に規定する社会功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著なものにつき行う。

(1) 非常災害時において、警戒、防ぎょ、救助等に関しその功績が認められる者

(2) 民生委員・児童委員、人権擁護委員又は行政相談委員の職に12年以上在職した者

(3) 健康推進員その他各種委員の職に15年以上在職した者

(4) 公益のため市に2,500,000円以上(団体は3,000,000円以上)の金品を寄附した者(当該寄附が、野洲市まちづくり寄附条例(平成20年野洲市条例第23号)に定める寄附金であって、それに対する返礼品を受領した者を除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、市民の模範とするに足る善行のあった者又は社会公共のために特にその功績が認められる者

(平19規則2・令3規則19・令4規則23・一部改正)

(産業功労表彰)

第4条 条例第2条に規定する産業功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著なものにつき行う。

(1) 農業委員会委員の職に12年以上在職した者

(2) 建設、商工又は農林水産関係各種委員の職に15年以上在職した者

(3) 前2号に定めるもののほか、商工業、農林水産業又は建設の振興に寄与し、特にその功績が認められる者

(令3規則19・一部改正)

(教育文化功労表彰)

第5条 条例第2条に規定する教育文化功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著なものにつき行う。

(1) 教育長の職に6年以上在籍した者

(2) 教育委員会委員の職に12年以上在職した者

(3) 社会教育委員その他各種委員の職に15年以上在職した者

(4) 前3号に定めるもののほか、教育、文化又はスポーツの振興に寄与し、特にその功績が認められる者

(令3規則19・一部改正)

(在職年数の計算)

第6条 第2条から前条までに該当する者の在職年数の計算は、次に定めるところによる。

(1) 在職年数は、その職に就いた日の属する月から起算し、退職の日又は表彰の調査期日の属する月までの期間とする。

(2) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた場合は、そのいずれか一の職の在職年数によるものとする。

2 前項第1号に規定する調査期日は、毎年10月1日とする。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第7条 条例第5条第1項の規定により選考された被表彰者(以下「被表彰者」という。)となるものが表彰の前に死亡したときは、市長は、表彰状及び記念品を当該被表彰者の遺族に贈呈する。

(令5規則49・一部改正)

(再表彰)

第8条 条例第4条第2項の規定により市長が更に表彰することができる場合は、既に表彰を受けた条例第2条に規定する表彰の種類以外の種類とする。

(令5規則49・追加)

(被表彰者からの除外)

第9条 被表彰者となるものが、表彰の前に自己の責めに帰すべき事由により栄誉を著しく失墜したと市長が認めるときは、市長は、その者を被表彰者から除外することができる。

(令5規則49・追加)

(被表彰者名簿)

第10条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久保存する。

(令5規則49・旧第8条繰下)

(感謝状の授与)

第11条 市長は、第2条から第5条までの規定に準ずると認められる者に対し、必要に応じて感謝状を授与することができる。この場合において、条例第5条第1項の規定による表彰選考委員会による選考の規定は適用しない。

(令4規則23・追加、令5規則49・旧第9条繰下)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則23・旧第9条繰下、令5規則49・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3条第4条又は第5条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の中主町及び野洲町における在職期間を通算する。ただし、合併前の中主町表彰規程(昭和57年中主町規程第1号)又は野洲町表彰条例(平成8年野洲町条例第15号)の規定により表彰を受けた者を除く。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市表彰条例施行規則第2条第3号に規定する副市長の在職年数は、助役の在職期間を通算する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第4号の規定は、令和4年度分の市の表彰から適用する。

(令和5年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市表彰条例施行規則

平成16年10月1日 規則第1号

(令和5年7月12日施行)