○野洲市表彰条例
平成16年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市民の生活と文化の向上に特に功労があった者及び市民の誇りとなるべき顕著な功績があった者の事績を表彰し、もって地方自治の振興を促進し、及びその栄誉をたたえることを目的とする。
(令6条例30・全改)
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政功労者表彰
(2) 市民栄誉賞表彰
(令6条例30・全改)
(被表彰者)
第3条 市政功労者表彰は、本市の自治、社会、産業又は教育文化の振興に顕著な功績があった者に対して行う。
2 市民栄誉賞表彰は、スポーツ、文化芸術、学術その他市長が特に認めた分野において、優れた成績又は成果を挙げた者に対して行う。
(令6条例30・全改)
(表彰)
第4条 市政功労者表彰は、毎年1回行い、その事績を公示する。
2 市民栄誉賞表彰は、随時行い、その事績を公示する。
(令6条例30・全改)
(表彰選考委員会)
第5条 市政功労者表彰の被表彰者の選考は、野洲市表彰選考委員会(次項において「表彰選考委員会」という。)を設けて、これを選考するものとする。
2 表彰選考委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例30・一部改正)
(委任)
第6条 市政功労者表彰、市民栄誉賞表彰その他必要な事項は、規則で定める。
(令6条例30・一部改正)
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(令6条例30・旧第1項・一部改正)
付則(令和6年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。