新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付することが困難な場合、納税者の申請により納税の猶予が認められることがあります。詳細については下記をご覧ください。
次の1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
3.収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)の写し
※情報提供に同意いただくことにより、申請内容に係る情報を野洲市役所関係各課で共有し、市税徴収猶予以外の制度(他債務の猶予制度や各種給付制度等)が適用できる可能性がある場合にご案内をさせていただきます。
※現在、徴収猶予(特例含む)を受けている方で猶予期間の終了日までに納付できない場合、申請により他の猶予(猶予期間の延長含む)を受けられることがあるため、野洲市総務部納税推進課までご連絡をお願いします。猶予期間の終了日については、先に送付しております猶予許可通知書(または徴収猶予承認通知書)をご確認ください。
野洲市総務部納税推進課あてに、郵送にてご提出いただくか、窓口に直接お持ちください。
市税の納付相談について 納税推進課(077-587-6013)
市税以外の納付相談について
水道料金や各種保険料、市営住宅使用料などの税以外の料金等については、料金等担当課または市民生活相談課(077-587-6063)へご相談ください。
※国税における猶予制度については国税庁ホームページをご覧ください。
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