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給与支払報告書の提出について

総括表及び給与支払報告書の提出について

給与の支払者は、受給者全員(パート、アルバイト、役員等を含む)の前年1月1日から12月31日までの給与支払報告書を作成し、1月31日までに受給者の1月1日現在の住所地(退職の場合は退職日現在の住所)の市区町村に提出していただくこととなっています。前年度に給与支払報告書を提出していただいている事業所には毎年12月に野洲市専用の総括表を送付しています。独自の総括表によりご提出いただく場合でも、野洲市専用の総括表も提出してください。

 

「野洲市専用の総括表」は以下よりダウンロードできます。

給与支払報告書(総括表)(PDF:76.3KB)

個人住民税の特別徴収の徹底について

滋賀県と県内すべての市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとなりました(パート、アルバイト等の方を含む)。平成28年度以降は、希望による普通徴収は認められませんので、ご注意ください。

一定の理由(下表)に該当するため普通徴収となる従業員の方がおられる場合は、その方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(a~eのいずれか)を記入するとともに、普通徴収への切替理由書(仕切紙)にその合計人数を記入の上、給与支払報告書に必ず添付いただきますようお願いします。

なお、eLTAXによる給与支払報告書の提出をされる事業所は、個人別明細書の「(摘要)」欄に切替理由の略号(a~e)の記載があれば、個人住民税の普通徴収への切替理由書の提出は要しません。「(摘要)」欄への記載、添付が困難な場合は、郵送により切替理由書を提出してください。

また、光ディスク等による給与支払報告書の提出をされる事業所は、個人別明細書の「(摘要)」欄に切替理由の略号を記載していただくとともに普通徴収切替理由書を提出してください。

個人住民税の普通徴収への切替理由
略号 普通徴収への切替理由(下記5項目以外の理由は不可)
a 退職した人または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定の人
b

給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない人(給与収入が93万円以下)

c 給与の支払期間が不定期の人(例:給与の支払いが毎月ではない)
d 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている人
e 専従者給与を支給されている人(個人事業主のみ該当)

普通徴収への切り替え理由の明記がなく、「普通徴収」と記載がされているのみの場合や、給与支払報告書個人別明細書の普通徴収欄に○があるだけの場合では普通徴収にはなりませんのでご注意ください。

 

個人住民税の普通徴収への切替理由書は以下よりダウンロードできます。

個人住民税の普通徴収への切替理由書(PDF:84.9KB)

給与支払報告書(個人別明細書)について

・個人番号、住所、フリガナ、生年月日の記入にあたっては、受給者の年末調整関係書類並びに本人に確認の上、誤りなく記入してください。

・前職分の給与を含め年末調整された場合は、「(摘要)」欄に前職分の給与支払金額や支払者、社会保険料、源泉徴収税額等を記入してください。

・給与支払報告書の提出後に、追加分及び訂正分が発生した場合は、追加・訂正を総括表及び給与支払報告書に明記して再提出してください。

 

給与支払報告書(個人別明細書)は以下よりダウンロードできます。

給与支払報告書(個人別明細書)(PDF:401.5KB)

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

令和3年(2021年)1月以降提出する給与支払報告書について、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である事業所は、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。

野洲市ではeLTAXの利用により、給与支払報告書を提出していただくことができます。詳しい提出方法等は、「地方税共同機構」までお問合せください。

地方税共同機構

 

光ディスク等により給与支払報告書を提出される場合は事前に申請と承認が必要です。

申請書は以下よりダウンロードできます。

給与支払報告書又は公的年金支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書(PDF:136.9KB)

お問い合わせ
総務部 税務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
メールフォームによるお問い合わせ

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