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退職所得に係る市県民税

退職所得に係る個人の市民税・県民税は、他の所得と区分して、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して徴収し、納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に、野洲市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。

ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、死亡による退職で退職手当等が相続人に支給される場合等は課税されません。

退職所得に係る市県民税額の計算方法

2007年1月1日以降の退職所得に係る市県民税額の計算方法は、下記のとおりとなります。(2006年12月31日までの退職所得に係る市県民税額は、「地方税法別表第一、第二」により求めます。)

(1)退職所得金額

(退職手当等の収入金額-退職所得控除額 )×1/2

  • 退職所得金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てます。(退職所得の金額は千円単位)
  • 2013年1月1日以降に、役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職手当等については、「×1/2」の適用がありません。
  • 2022年1月1日以降については、勤続年数が5年以下の法人役員等以外が支払いを受ける退職手当等についても「×1/2」の適用がなくなります。

(2)退職所得控除額

勤続年数が20年以下の場合・・・40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

勤続年数が20年を超える場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
  • 本人が在職中に障がい者になったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円を加算します。

(3)退職所得税額

市民税額=退職所得金額×税率6%

県民税額=退職所得金額×税率4%

  • 市民税額、県民税額に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は百円単位)
  • 2013年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、10%の税額控除の適用は廃止となりました。

退職所得に係る市県民税額の納入方法

徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌開庁日)までに、「個人市民税・個人県民税納入申告書(納入書の裏面)」に所要事項を記載し、給与所得に係る特別徴収税額とあわせて納入してください。
退職手当等の受給者が法人の役員(取締役、監査役、理事、相談役、顧問等)である場合は、上記に加えて「退職所得の特別徴収票」を1部提出してください。

マイナンバー制度導入に伴うお知らせ(2016年1月1日からの取り扱い)

マイナンバー制度の施行により、退職所得に係る市県民税の納入申告書に法人番号等(特別徴収義務者が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号)の記載が必要となります。
現在配布済の様式には法人番号または個人番号を記載する欄がありません。(法人番号または個人番号の記載欄を設けた新しい様式の納入申告書は、平成28年度税額決定通知書とあわせて平成28年5月に送付する予定です。)
新しい様式の納入申告書が届くまでは、現在の納入申告書の下部の「氏名又は名称」の下に法人番号または個人番号の記載をお願いします。
個人事業主の方は、納入申告書に個人番号を記載することになりますが、金融機関等で個人番号が第三者の目に触れる恐れがありますので、納入に使用される納入書の裏面の納入申告書には何も記載せず、金融機関等を通しての納入とは別に、予備の納入書を利用して、その裏面の納入申告書に所要事項及び個人番号を記載のうえ、当市まで直接郵送をお願いします。

お問い合わせ
総務部 税務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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