戸籍の届出の際、必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
問合せ:子育て家庭支援課(電話:587−6884)
18歳未満の子がいる場合(ただし特別児童扶養手当と同じ程度以上の障害がある場合は20歳未満)
別居監護の場合---別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票
離婚後3ヶ月たっている場合---事実婚解消申立書(民生委員員証明)、調書
未婚の母子---養育申立書(民生委員証明)、調書
児童扶養手当については詳しくは下記のリンクからご覧ください
●マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
●姓(氏)を変更した場合、離婚前の姓(氏)での印鑑登録カードを返却してください。※必要であれば離婚後の姓(氏)で再登録してください。
問合せ:市民課(電話:587−6086)
●国民健康保険被保険者証の氏名や住所を変更してください。(国保加入中で名前や住所に変更があった場合のみ)
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
●母子家庭・父子家庭になったときは下記のリンクをご覧ください。
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)