現在の位置

野鳥における鳥インフルエンザについて

・死亡した野鳥を見つけたら

野生の鳥は、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあるため、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
また、自治体で行う野鳥の回収は鳥インフルエンザの検査を目的に行うものです。

以下の条件を全て満たす場合に、死亡野鳥調査のために回収を行います。

・水鳥や大型野鳥などの検査対象種であること(カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等の小鳥は大量死の場合を除き、検査対象外です

・死亡個体数が死亡野鳥調査の実施要件の数を満たしていること

・腐敗が進んでいないもの(おおむね死後24時間以内)

・個体の乾燥や損傷が無いもの(顔面や頭部がつぶれていると検査できません)

条件を満たす場合や、ご不明な点がございましたら、野洲市農林水産課までご連絡ください。

 

※鳥インフルエンザに関わる情報については、下記のホームページをご確認ください。

 

鶏肉や鶏卵を食べることによって鳥インフルエンザがヒトに感染した例は、報告されていません。
鳥インフルエンザに感染している鳥を素手で触る等の濃厚接触がなければ、ヒトに感染することはありません。正確な情報のもと、冷静な対応をお願いいたします。

滋賀県の鳥インフルエンザに関する情報(滋賀県ホームページ)

鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省ホームページ)

滋賀県における死亡野鳥の回収基準等(滋賀県ホームページ)

お問い合わせ
環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6004
ファクス 077-587-3834
メールフォームによるお問い合わせ