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郵送による戸籍証明書・住民票等請求

各種証明書の郵送請求について

市役所の窓口で交付される証明書は、郵送で請求することもできます。(印鑑登録証明書を除く)

なお、戸籍証明書は本籍地の役所でのみ交付することができます。本籍地が市外の場合は、本籍地の自治体のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

また、一部の証明書はマイナンバーカードを使用して、コンビニ交付オンライン請求も可能です。

各種証明書の手数料

各種証明書の手数料一覧

  種類 手数料
戸籍関係証明書交付請求書で請求できるもの 戸籍謄本・抄本 450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票(謄本・抄本) 350円
身分(身元)証明書 350円
独身証明書 350円
住民票関係証明書交付請求書で請求できるもの 住民票(世帯全員・世帯の一部・除票) 350円
住民票記載事項証明書(世帯全員・世帯の一部) 350円

※手数料は野洲市のものです。市区町村によって異なります。

請求の方法

  1. 戸籍等の証明書の郵送による請求
  2. 住民票等の証明書の郵送による請求

1.戸籍等の証明書の郵送による請求

各種証明書の交付請求制限について

戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)及び戸籍の附票の請求ができる人
  1. 戸籍に記載されている人、またはその配偶者
  2. 直系尊属(祖父母、父母)もしくは直系卑属(子、孫)
  3. 自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由がある人
  4. 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
身分(身元)証明書・独身証明書の請求ができる人
  1. 本人
注意事項
  • 3、4に該当する場合は、疎明(そめい)資料を添付してください。
  • 代理人が請求する場合は委任状が必要です。

請求方法

郵送請求書に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえ、申請先に請求してください。

請求に必要なもの

1、請求書

下記の戸籍等郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書の本籍及び筆頭者、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。

請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書には押印不要です。

なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。

【郵送請求用】戸籍関係証明書交付請求書(PDF:191.5KB)

委任状(PDF:306.7KB)

2、手数料

手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。

定額小為替証書は郵便局で購入できます。

戸籍関係証明書は、種類によって手数料が異なります。

3、返信用封筒

封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。

※返信先は、原則住民登録地となります。

4、本人確認書類の写し(コピー)等
1)請求者が個人である場合

A 官公署発行の証明書、資格者証で、顔写真・氏名・住所が確認できるもののコピー

(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど)

 

B 上記Aがない場合は、次のうち2点のコピーを同封してください。

官公署発行の証明書・資格者証等で、氏名・住所(または生年月日)が確認できるもののコピー

(健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証など)

 

※住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。

※マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。

※健康保険証のコピーを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてください。

2)請求者が法人である場合

上記1)にあげるもののほかに、以下のものが必要です。

請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 ※名刺は不可)のコピー。

法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)のコピー。

3)特定事務受任者(職務上請求者)の場合

請求の任に当たっている者の資格者証のコピー。ただし、ホームページで確認できる場合は省略できます。

5、疎明資料

相続で、直系親族以外(兄弟、甥、姪など)の戸籍が必要な場合は、関係(続柄)のわかる戸籍や遺言証書などのコピー。

債権者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピー。

債権回収業者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピーのほかに、債権者からの委任契約書や譲渡契約書などのコピー。

疎明資料に記載の社名が変更または権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。

2.住民票等の証明書の郵送による請求

各種証明書の交付請求制限について

住民票、住民票記載事項証明書の請求ができる人
  1. 野洲市に住民登録がある本人、または除票になった本人
  2. 同一世帯の人
  3. 自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由がある人
  4. 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
注意事項
  • 3、4に該当する場合は、疎明(そめい)資料を添付してください。
  • 代理人が請求する場合は委任状が必要です。

請求方法

郵送請求書に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえ、申請先に請求してください。

請求に必要なもの

1、請求書

下記の住民票等郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書の住所、氏名、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。

請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書には押印不要です。

なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。

【郵送請求用】住民票関係証明書交付請求書(PDF:163.2KB)

委任状(PDF:306.7KB)

2、手数料

手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。

定額小為替証書は郵便局で購入できます。

住民票関係証明書は、種類によって手数料が異なります。

3、返信用封筒

封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。

※返信先は、原則住民登録地となります。

4、本人確認書類の写し(コピー)等
1)請求者が個人である場合

次に掲げるいずれかの書類のコピー

A 官公署発行の証明書、資格者証で、顔写真・氏名・住所が確認できるもの

(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど)

 

B 官公署発行の証明書・資格者証等で、氏名・住所(または生年月日)が確認できるもの

(健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証など)

 

※住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。

※マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。

※健康保険証のコピーを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてください。

2)請求者が法人である場合

上記1)にあげるもののほかに、以下のものが必要です。

請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 ※名刺は不可)のコピー。

法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)のコピー。

3)特定事務受任者(職務上請求者)の場合

請求の任に当たっている者の資格者証のコピー。ただし、ホームページで確認できる場合は省略できます。

5、疎明資料

相続で、直系親族以外(兄弟、甥、姪など)の戸籍が必要な場合は、関係(続柄)のわかる戸籍や遺言証書などのコピー。

債権者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピー。

債権回収業者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピーのほかに、債権者からの委任契約書や譲渡契約書などのコピー。

疎明資料に記載の社名が変更または権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。

住民票の除票について

住民票の除票を請求をする場合は、下記リンク先をご確認ください。

住民票の除票の請求

マイナンバーの記載がある住民票等について

マイナンバーの記載がある住民票や、マイナンバーの記載のある住民票記載事項証明書の交付請求をする場合は、本人確認書類が異なるなど注意事項がありますので、下記リンク先をご確認ください。

マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票の写し等について

罰則の強化

偽りその他不正の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条第2号)(戸籍法第135条)

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
メールフォームによるお問い合わせ

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