市役所の窓口で交付される証明書は、郵送で請求することもできます。(印鑑登録証明書を除く)
なお、戸籍証明書は本籍地の役所でのみ交付することができます。本籍地が市外の場合は、本籍地の自治体のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
戸籍関係証明書交付請求書で請求できるもの | 戸籍謄本・抄本 | 450円 |
除籍謄本・抄本 | 750円 | |
改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 | |
戸籍の附票(謄本・抄本) | 350円 | |
身分(身元)証明書 | 350円 | |
独身証明書 | 350円 | |
住民票関係証明書交付請求書で請求できるもの | 住民票(世帯全員・世帯の一部・除票) | 350円 |
住民票記載事項証明書(世帯全員・世帯の一部) | 350円 |
※手数料は野洲市のものです。市区町村によって異なります。
郵送請求書に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえ、申請先に請求してください。
下記の戸籍等郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書の本籍及び筆頭者、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。
請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書には押印不要です。
なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。
【郵送請求用】戸籍関係証明書交付請求書(PDF:191.5KB)
手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。
定額小為替証書は郵便局で購入できます。
戸籍関係証明書は、種類によって手数料が異なります。
封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。
※返信先は、原則住民登録地となります。
A 官公署発行の証明書、資格者証で、顔写真・氏名・住所が確認できるもののコピー
(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど)
B 上記Aがない場合は、次のうち2点のコピーを同封してください。
官公署発行の証明書・資格者証等で、氏名・住所(または生年月日)が確認できるもののコピー
(健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証など)
※住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。
※健康保険証のコピーを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてください。
上記1)にあげるもののほかに、以下のものが必要です。
請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 ※名刺は不可)のコピー。
法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)のコピー。
請求の任に当たっている者の資格者証のコピー。ただし、ホームページで確認できる場合は省略できます。
相続で、直系親族以外(兄弟、甥、姪など)の戸籍が必要な場合は、関係(続柄)のわかる戸籍や遺言証書などのコピー。
債権者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピー。
債権回収業者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピーのほかに、債権者からの委任契約書や譲渡契約書などのコピー。
疎明資料に記載の社名が変更または権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。
郵送請求書に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえ、申請先に請求してください。
下記の住民票等郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書の住所、氏名、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。
請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書には押印不要です。
なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。
【郵送請求用】住民票関係証明書交付請求書(PDF:163.2KB)
手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。
定額小為替証書は郵便局で購入できます。
住民票関係証明書は、種類によって手数料が異なります。
封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。
※返信先は、原則住民登録地となります。
次に掲げるいずれかの書類のコピー
A 官公署発行の証明書、資格者証で、顔写真・氏名・住所が確認できるもの
(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど)
B 官公署発行の証明書・資格者証等で、氏名・住所(または生年月日)が確認できるもの
(健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証など)
※住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。
※健康保険証のコピーを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてください。
上記1)にあげるもののほかに、以下のものが必要です。
請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 ※名刺は不可)のコピー。
法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)のコピー。
請求の任に当たっている者の資格者証のコピー。ただし、ホームページで確認できる場合は省略できます。
相続で、直系親族以外(兄弟、甥、姪など)の戸籍が必要な場合は、関係(続柄)のわかる戸籍や遺言証書などのコピー。
債権者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピー。
債権回収業者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピーのほかに、債権者からの委任契約書や譲渡契約書などのコピー。
疎明資料に記載の社名が変更または権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。
住民票の除票を請求をする場合は、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーの記載がある住民票や、マイナンバーの記載のある住民票記載事項証明書の交付請求をする場合は、本人確認書類が異なるなど注意事項がありますので、下記リンク先をご確認ください。
偽りその他不正の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条第2号)(戸籍法第135条)
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