新型コロナウィルス感染症の支援策として、全ての水道契約者を対象に10月検針分から2か月間、水道料金の基本料金を減免します。(納付通知または口座振替が奇数月の場合は11月の納付分、偶数月の場合は12月の納付分、毎月納付の場合は11月~12月の納付分が対象となります。)
なお、今回対象となる減免期間については、基本料金を差し引いた金額で請求しますので、手続きは必要ありません。
減免期間・・・10月検針分~11月検針分の2カ月間
減免料金・・・水道料金のうち、基本料金を減免します。
▽水道メーターの口径13ミリメートルの場合
1期(2カ月)924円(税込み)
▽水道メーターの口径20ミリメートルの場合
1期(2カ月)1,001円(税込み)
※今回の減免の内容は、令和3年2月~3月検針分において実施したものと同じです。また、下水道使用料は減免対象になりません。