水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。
これにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。下記の表のとおり、指定を受けた日によって、有効期間が異なります。
野洲市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
更新の手続きにつきましては、更新時期が近づいてきた工事事業者様へ別途ご案内いたします。有効期間までに手続きされない場合は指定の効力は失効します。 なお、名称や住所変更が届出されていなかったこと等で通知が不着となった場合、再通知は行いませんのでご注意ください。
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
・住民票記載事項証明書(個人)※発行から1ヵ月以内のもの
・登記事項証明書(法人)※発行から3ヵ月以内のもの
・定款又は寄附行為の写し(法人)
・事業所の平面図、及び付近見取り図
・機械器具調書(管の切断、加工、接合、水圧テスト毎に区分してください。)
・写真(事務所内部、外部、事務所看板、機械器具)カラーではっきり写っているものをA4サイズの用紙に貼付して提出してください。(デジカメ印刷可)
・誓約書(様式第2号)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届(様式第3号)
・給水装置工事主任技術者免状の写し、又は主任技術者証の写し
・指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項調査票(講習、研修受講、保有資格の証明書類等を添付してください。)
・更新手数料(8,000円)の領収書の写し
・その他更新案内時に連絡する書類等
更新書類の様式につきましては、下記よりダウンロードしてご利用いただきますようお願いいたします。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(WORD:29.5KB)
水道の利用者様の利便性の向上、トラブルの防止等の観点から工事事業者様の営業時間や研修受講状況、対応可能工事等の調査を実施することになりました。回答された内容については、ホームページ等で公開させていただきますが、非公開を希望されることも可能です。ご理解とご協力をお願いいたします。