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部落差別解消推進法が施行されました

野洲市は「人権尊重のまち」として、市民の人権擁護および人権意識の高揚を図るためさまざまな取り組みを進めてまいりました。しかし、依然として部落差別をはじめとする多くの偏見や差別が残っているのが現状です。

 

このような状況のもと、国において、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し施行されました。この法律では、部落差別が今なお存在していることを示し、国や地方公共団体に対し教育・啓発の充実や相談体制の整備を規定しています。

 

野洲市ではこの法律の趣旨に鑑み、引き続き「人権尊重のまち」として部落差別の解消に向けなお一層の取り組みを続けていきます。

 

 

部落差別解消推進法(条文)(PDF:56KB)

附帯決議(衆議院法務委員会)(PDF:158.8KB)

附帯決議(参議院法務委員会)(PDF:49KB)

「同和問題に関する偏見や差別をなくそう」(PDF:2.5MB)

お問い合わせ
総務部 人権施策推進課
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1780番地
電話番号 077-587-6041
ファクス 077-518-1860
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